CBD・ヘンプ業界 Weekly X News(2026年10月26日〜11月1日)

本記事はAIがX(旧Twitter)上の投稿を自動で収集・分析し、編集したものです。掲載トピックはエンゲージメント(いいね・リポスト・表示回数)や業界への影響度などをもとに選定しています。内容の正確性については、各トピックのソースをあわせてご確認ください。
今週のハイライト
・米連邦:司法省が10月30日、米麻薬取締局(DEA)が州の医療大麻ライセンスを持つ販売店に初めて連邦の登録を出したと発表した。対象はアラバマ・フロリダ・ミシシッピ・サウスダコタ・テキサス・バージニア・ウェストバージニアの7州の900を超える販売店で、実施の「第1段階」としている。嗜好用の大麻は対象外。登録を待つ申請の一覧は、10月30日付の6,983件から、11月1日付では6,083件になった。
・米ミネソタ州:ミネアポリスの大麻販売店の店主が、医療用と医療以外の両方を扱える州の兼用の免許は連邦の「州の医療大麻ライセンス」の定義に当たらないとする、申請の却下に向けたDEAの命令を10月30日に受け取ったと、地元紙が報じた。店は30日以内に聴聞を求めることができ、最終的な却下ではない。
・米連邦:大麻全体をスケジュールIIIに移す案をめぐるDEAの審理で、政府(DEAの法務部門)が10月29日、米会計検査院(GAO)の報告書には「重みを与えるべきでない」とする書面を出した。反論の書面の期限は11月5日。
・米連邦:議会調査局(CRS)が10月28日の解説で、2025年11月の法律が食品医薬品局(FDA)に成立から90日以内の公表を求めたカンナビノイドの一覧と「容器」という言葉の具体化を、FDAが1つも公表していないと指摘した。ヘンプの新しい定義は、一部が11月12日、大部分が12月11日から適用される。
・米連邦:グリフィス下院議員(共和党)が10月26日、自身のヘンプ由来THC製品の規制法案を予算調整法案に入れる考えを示し、「12月11日より前に入れられれば素晴らしい」と記者団に話したと、議会専門紙が報じた。党の指導部との合意は報じられていない。
・米連邦:中国から輸入されるヘンプ製品に50%の関税をかけ、特定のカンナビノイド製品の輸入すべてに検査を義務づける法案(H.R.10929)が10月29日、下院に提出された。共同提出者はいない。
・米連邦:コーエン下院議員(民主党)が10月29日、規制物質の分類の仕組みを見直す法案(H.R.10923)を提出した。議員の発表では、大麻を規制物質法から外す内容を含む。共同提出者はいない。
・ブラジル:連邦最高裁のモラエス判事が10月27日の審理で、個人で使うための大麻の所持を刑事罰の対象から外した最高裁の判断について、「いくつもの事例で警察が無視している」と述べた。この日の審理は、医療目的の栽培を求めた団体の上訴を、手続き上の理由で全員一致で退けたもの。
・南アフリカ:ニュースサイトのNews24が10月28日、ハウテン州の警察本部長の事務所から流出した内部文書から、州内に急増した違法な大麻店への取り締まりが迫っていることがわかったと報じた。警察がこの文書を本物と認めたという報道は確認できていない。
・日本:厚生労働省が10月27日、危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物とする省令を公布した(11月6日施行)。東京都・大阪府・愛知県・福岡県も同じ3物質を条例で指定し、10月28日から禁止した。3物質にカンナビノイドは含まれていない。
北米のCBD/ヘンプニュース
米DEA、7州の医療大麻販売店900超に初の連邦登録 「第1段階」で嗜好用は対象外、登録を待つ申請は11月1日付で6,083件
米司法省は10月30日、米麻薬取締局(DEA)が、州の医療大麻ライセンスを持つ販売店に初めて連邦の登録を出したと発表した。対象は、アラバマ、フロリダ、ミシシッピ、サウスダコタ、テキサス、バージニア、ウェストバージニアの7州の900を超える販売店で、いずれもDEAの登録前の調査などを終えたとしている。発表は、4月に司法長官(当時は代行)が出し、4月28日に発効した命令を実施する「第1段階」と位置づけ、販売店の登録は段階的に続けるとした。販売店に大麻を卸す製造業者と卸売業者の申請は、施設の検査や生産量の割り当ての審査が必要で、まだ審査中だという。
発表は、州の免許があるだけで自動的に連邦の登録が認められるわけではないとしている。4月28日に発効した命令でスケジュールIIIに移ったのは、FDAが承認した医薬品に含まれる大麻と、州の医療大麻ライセンスの下にある大麻だけで、発表は、司法長官の命令は嗜好用の大麻や命令の範囲外の活動を認めるものではなく、それらは引き続きスケジュールIの規制を受けると明記している。
DEAは発表と同じ10月30日、登録を待つ申請者(4月28日から6月26日までに申請を済ませた「期限内申請者」)に向けた文書も公表した。期限内申請者は、審査中も州の医療大麻ライセンスの範囲で販売・製造・卸売を続けることができ、ほかの期限内申請者やDEAの登録業者とは取引できる。一方で、それ以外の相手と取引すること(仕入れも、販売や卸しも)は、申請の却下や登録の取り消しの理由になりうるとし、取引先を確かめて取引の流れを整える期限を11月29日とした。販売店と卸売業者の期限内申請者は、この文書の公表より前に仕入れた在庫を、条件を満たさない相手から仕入れた分も含めて引き続き扱える。文書は法的な拘束力を持たないとしている。
DEAはウェブサイトで期限内申請者の一覧も公開している。10月30日付の一覧は6,983件(販売店4,197件、製造業者2,076件、卸売業者710件)で、州別ではオクラホマ(2,442件)、フロリダ(812件)、カリフォルニア(771件)が多かった。一覧は、登録が認められた申請者などが外れて毎日更新されるとされ、11月1日付では6,083件になっている。外れた900件のうち899件は、登録が発表された7州の販売店だった。件数は事業者の数ではなく、申請の件数である。
ソース: @tomangell(10/31)
米DEA、ミネソタ州の兼用免許の大麻販売店に申請の却下に向けた命令 「州の医療大麻ライセンス」に当たらないとし、店は30日以内に聴聞を求められる(最終決定ではない)
地元紙ミネソタ・スター・トリビューンによると、ミネアポリスの大麻販売店の店主は、10月30日にDEAの職員が店を訪れ、連邦の医療大麻の登録申請についての命令を手渡されたと話した。命令は、医療用と医療以外の両方の販売を認めるミネソタ州の兼用の免許が、連邦が新たに定めた「州の医療大麻ライセンス」の定義の外にあるとしている。店は30日以内に聴聞を求めることができる。
規制物質法では、DEAは登録の申請を却下する前に、却下すべきでない理由を示す機会を与える命令を出すことになっており、30日以内の聴聞の請求はこの手続きにあたるとみられる。期限内申請者としての扱いがなくなるのは長官の最終命令で申請が却下された場合で、11月1日付の一覧にもミネソタ州の30件は残っている。ミネソタ州の大麻管理局は、DEAの命令は州の医療大麻と成人用大麻の制度を定めた州法には影響しないとコメントした。
医療用と嗜好用の両方を認める州の事業者を、DEAが全体としてどう扱うかは示されていない。11月1日付の一覧には、ミネソタ州のほか、カリフォルニア州(771件)、ミズーリ州(209件)、アリゾナ州(168件)など、医療用と嗜好用の両方を認める州の申請も残っている。業界紙の見出しは「兼用の免許を認める州の事業者の承認を拒否」と伝えたが、報じられているのは1店舗への、最終決定ではない命令である。
ソース: @StarTribune(10/31)
米DEAの大麻スケジュール変更の審理、政府が「GAO報告書に重みを与えるべきでない」と書面を提出 反論の書面は11月5日まで
大麻全体を規制物質法のスケジュールIIIに移す案(2024年5月21日に提案)をめぐり、DEAの首席行政審判官デレク・C・ジュリアス氏のもとで進む手続きで、当事者の政府(DEAの法務部門)は10月29日、米会計検査院(GAO)が9月23日に公表した報告書の扱いについての書面を出した。書面は、報告書は今回のスケジュール変更の分析を左右する証拠としての価値(probative value)がなく、「重みを与えるべきでない」と主張している。
審判官は10月22日、移行に反対する参加者による審理の再開の申し立てを退けたうえで、報告書を記録に加え、報告書の重みと影響に限った任意の書面を10月29日まで、反論の書面を11月5日まで認めていた。GAOの報告書は、DEAと食品医薬品局(FDA)などに評価や決定の手順を定めた文書の方針がないことを指摘し、手続きの文書化について勧告したもので、大麻をどのスケジュールに置くべきかについては勧告していない。
審判官が報告書の重みをどう判断するか、勧告(recommended decision)をいつ出すかはまだ示されていない。審判官の勧告は最終的な決定ではない。投稿は「トランプ政権の再分類案」と書いているが、案が提案されたのは2024年5月で、2026年4月に審理の日程があらためて告示された。
ソース: @tomangell(10/30)
"The Government
米議会調査局(CRS)、法律で求められたカンナビノイドの一覧と「容器」の具体化をFDAが1つも公表していないと指摘 ヘンプの新しい定義は11月12日と12月11日の2段階で適用
議会調査局(CRS)は10月28日に公表した法律の解説(Legal Sidebar LSB11496)で、2025年11月12日に成立した暫定予算の法律(公法119-37)のヘンプの定義を改めた条項が、成立から90日以内にFDAに公表を求めた4つの項目について、「この解説の公表の日の時点で、FDAはどれも公表していない」と書いた。4つの項目は、大麻草が自然に作り出せるとFDAが把握するすべてのカンナビノイドの一覧、大麻草に自然に含まれるTHC類のカンナビノイドの一覧、THC類と似た作用がある(またはあるとして売られている)カンナビノイドの一覧、「容器」という言葉の具体化である。期限は2026年2月ごろだった。
新しい定義では、ヘンプの基準がデルタ9-THCだけでなく総THC(デルタ8-THCなども含む)で0.3%以下になり、最終製品は1容器あたり総THCとそれに似た作用のカンナビノイドが合計0.4ミリグラムを超えるとヘンプから外れる。適用は当初2026年11月12日の予定だったが、9月に成立した暫定予算の法律(公法119-103)で大部分が12月11日に延びた。ただし、大麻草が自然には作り出せないカンナビノイドを含む製品をヘンプから外す部分は、予定どおり11月12日から適用される。CRSは、その日からそうした製品はヘンプとして扱われず、規制物質法の大麻やTHCの定義に当たる限り規制物質として扱われると説明している。
投稿は「包装のガイダンス」と伝えているが、法律が求めているのは「容器」という言葉の具体化である。
ソース: @AMartinelliWA(10/29)
米下院のグリフィス議員、自身のヘンプ由来THC製品の規制法案を予算調整法案に入れる考え 「12月11日より前に入れられれば素晴らしい」と記者団に、党の指導部との合意は報じられず
議会専門紙ロールコールによると、バージニア州選出のモーガン・グリフィス下院議員(共和党)は10月26日、下院の形式的な会合(プロフォルマ)を議長として運営した後、記者団に対し、中間選挙後に共和党が目指す予算調整法案に自身のヘンプの規制法案を入れられるとの考えを示し、「私のTHCの規制法案を成立させる必要がある」「12月11日より前に予算調整法案に入れられれば素晴らしい」と話した。「12月11日の期限より前に何もしなければ、さまざまな問題が起きると本当に思う」とも述べた。
ロールコールによると、議員は後の声明で、ヘンプ由来の製品への課税に関する法案と組み合わせれば予算調整法案で進められると述べ、ヘンプ由来の飲料をアルコールにならって規制し、酩酊作用のあるTHCの量に応じた連邦の物品税をかける超党派の法案を挙げた。議員自身の法案は、FDAに3年以内に酩酊作用の上限を定めさせ、定まらなければ1回分5ミリグラム・1包装30ミリグラムを上限とする内容だという。
予算調整法案は上院のフィリバスター(議事妨害)の対象にならず、単純過半数で可決できる仕組みだが、入れられるのは予算に実質的な影響がある規定に限られる。予算調整法案そのものの形は示されておらず、党の指導部との合意も報じられていない。12月11日は、ヘンプの新しい定義の大部分が適用される日で、9月に成立した暫定予算の期限と同じ日である。
ソース: @tomangell(10/27)
中国から輸入されるヘンプ製品に50%の関税をかけ、特定のカンナビノイド製品の輸入に検査を義務づける法案 オレゴン州選出のホイル下院議員が提出、共同提出者はなし
オレゴン州選出のバル・ホイル下院議員(民主党)は10月29日、「アメリカのヘンプ農家保護法(Protecting American Hemp Farmers Act、H.R.10929)」を提出した。議会の記録にある正式な題名は、中国から輸入されるヘンプ製品に50%の関税をかけ、特定のカンナビノイド製品の輸入すべてに検査を義務づけるというもので、歳入委員会に付託された。共同提出者はいない。
投稿は「ヘンプの輸入品に新しい関税と検査」と伝えているが、関税の対象は中国から輸入されるヘンプ製品で、検査の対象は特定のカンナビノイド製品の輸入である。法案は提出されて委員会に付託された段階である。
ソース: @MarijuanaMoment(10/31)
marijuanamoment.net/hemp-imports-w…
米下院のコーエン議員、規制物質の分類の仕組みを見直す法案を提出 議員の発表では大麻を規制物質法から外す内容を含む、共同提出者はなし
テネシー州選出のスティーブ・コーエン下院議員(民主党)は10月29日、規制物質法を改正する法案(H.R.10923)を提出した。正式な題名は「規制物質法を現代の医学の知見に合わせ、規制物質の分類の新しい仕組みをつくり、一部の権限を委任し直し、科学研究を促進する」法案で、6つの委員会に付託された。共同提出者はいない。
議員の発表によると、法案は大麻を規制物質法から外すほか、規制物質の分類を司法長官ではなく保健福祉長官が決めるようにし、薬物犯罪の最低刑の義務づけをなくすなどの内容を含む。法案の本文は、確認した時点では議会のサイトにまだ掲載されていなかった。
投稿は「連邦レベルでの合法化」と伝えているが、議員の発表が示しているのは大麻を連邦の規制物質法から外す内容で、販売などのルールをどうするかは本文が公開されるまでわからない。法案は提出されて委員会に付託された段階である。
ソース: @tomangell(10/30)
南米のCBD/ヘンプニュース
ブラジル最高裁のモラエス判事、少量所持を非犯罪化した判断について「いくつもの事例で警察が無視している」と指摘 医療目的の栽培を求めた団体の上訴は全員一致で退ける
ブラジル連邦最高裁(STF)の第1小法廷は10月27日、医療目的で大麻を栽培し、会員に派生品を提供する許可を求めていた団体の上訴を、全員一致で退けた。団体は一審で許可を得たが、サンパウロ州の高等裁判所で取り消されていた。報告担当のフラビオ・ジーノ判事は、判断には事実や証拠の見直しと憲法以外の法律の解釈が必要になり、最高裁では審理できないとした。医療目的の栽培や提供そのものの是非は判断していない。
この審理で、アレシャンドレ・ジ・モラエス判事は報告担当の判事の結論に賛成しつつ、2024年に最高裁が示した判断の運用について懸念を述べた。法律ニュースサイトのミガーリャスによると、モラエス判事は「いくつもの事例で、警察は連邦最高裁の判断を無視している」と述べ、CNNブラジルによると、最高裁が犯罪ではないとした条件のもとでは「警察署に連れて行かれてはならないし、現行犯で逮捕され、その後で人身保護令状を得るということがあってはならない」とも話した。また、2024年の判断に至る審理で自ら示した調査を挙げ、22歳までの黒人で学歴が初等教育までの人は10グラムで密売人とされた一方、35歳を超える白人で大学教育を受けた人はそうされなかったと述べた(CNNブラジルの記事は調査の実施機関を示していない)。警察や検察の反論は報じられていない。
2024年6月の最高裁の判断(RE 635659)は、個人で使うための大麻の所持を刑事罰の対象から外したが、行為が違法であることは変わらず、警告や教育的な措置などの刑事以外の手続きで扱うとした。40グラムまで、または雌株6本までなら個人の使用と推定する基準を示したが、販売の具体的な証拠があれば少ない量でも密売として扱うことができる。販売は引き続き密売の罪にあたる。
ソース: @PortalMigalhas(10/28)
アフリカのCBD/ヘンプニュース
南アフリカのNews24、ハウテン州の大麻店に警察の取り締まりが迫ると報道 警察本部長の事務所から流出した内部文書をもとに、真偽は未確認
南アフリカのニュースサイトNews24は10月28日、ハウテン州の警察本部長の事務所から流出した内部文書(メモ)から、州内に急増した違法な大麻店への警察の取り締まりが迫っていることがわかったと報じた。本記事の作成時点で、記事の本文と文書の中身は確認できていない。警察がこの文書を本物と認めたという報道や、週末までに一斉の捜索が行われたという報道も確認できなかった。
南アフリカでは、2018年の憲法裁判所の判決で、成人が私的な場所で、自分で消費するために大麻を使用・所持・栽培することは罪に問われなくなったが、販売は認められていない。2024年5月28日に大統領が署名した「私的目的の大麻法」も大麻の取引を罪とする規定を置いているが、施行日は大統領の布告で定めるとされ、地元の大麻専門メディアによると10月末の時点でまだ施行されていない。それでも、News24によると州内では大麻店が急増している。
大統領の農業・土地担当特使で、南アフリカ農業ビジネス会議所(Agbiz)のチーフエコノミストでもある農業経済学者のワンディレ・シフロボ氏は29日、自身のXで、多くのショッピングモールで見かける大麻店の合法性に以前から疑問を持っていたとし、「人々に今認められているのは私的な消費のための栽培で、こうした店で取引することではない」と書いた。シフロボ氏は、政府は大麻産業を育てたい考えを示しているが、こうした取引を認める法律の整備が欠けており、生産者は医療用などの栽培の許可を得ている一方で、店についての規制は「非常にあいまい」だと指摘した。大麻産業を農業のほかの品目と同じように探っていくことには賛成だとしている。
ソース: @News24(10/29)
日本のCBD/ヘンプニュース
厚労省、危険ドラッグの成分3物質を指定薬物に(11月6日施行) 東京都・大阪府・愛知県・福岡県は同じ3物質を条例で先に禁止、カンナビノイドは含まれず
厚生労働省は10月27日、危険ドラッグに含まれる3物質を新たに「指定薬物」とする省令(令和8年厚生労働省令第150号)を公布した。10月26日の薬事審議会指定薬物部会で指定が適当とされたもので、11月6日に施行される。施行後は、これらの物質と、これらを含む製品について、医療などの用途以外の目的での製造・輸入・販売・所持・使用などが禁止される。3物質は、N-Desethyl Protonitazene(ニタゼン系の合成オピオイド)、5-MeO-MET(トリプタミン系)、2-F-tropacaine(トロパン系)で、カンナビノイドは含まれていない。
省令の公布と同じ10月27日、東京都・大阪府・愛知県は同じ3物質を条例に基づく「知事指定薬物」に指定し、福岡県も条例に基づく「特定危険薬物」に指定した。いずれも10月28日から製造・販売・所持などを禁止しており、国の省令が施行される11月6日より前に、条例で先に禁じた形になる。福岡県は、東京都と大阪府の指定を受けた広域的な連携によるものと説明しており、福岡県が条例で指定した物質は、今回の分を含めて累計187物質になった。茨城県も29日、同じ3物質を知事指定薬物に指定した。
大麻やCBDの関係では、対象週にカンナビノイドを新たに指定薬物とする省令や麻薬に指定する政令の公布は、確認した範囲ではなかった(官報の10月26日〜30日発行分の目次と、厚生労働省の報道発表による。31日と1日は土日で、官報の発行はなかった)。
ソース: @Pref_Fukuoka(10/27)
「福岡県薬物の濫用防止に関する条例」第14条の規定に基づき、新たに3物質を特定危険薬物に指定します。
10月28日(水)から、この物質を含む物品の製造・販売・所持等が禁止されます。
詳しくは▼
pref.fukuoka.lg.jp/press-release/…
編集後記
今週は、米国で4月に始まった医療大麻のスケジュールIIIへの移行が、初めての連邦登録が出る段階に進んだ週だった。DEAが7州の医療大麻販売店900超に初めて連邦の登録を出し、登録を待つ申請の一覧と、取引の相手についての文書も公表した。一方で、医療用と嗜好用の兼用の免許で営業するミネソタ州の販売店には、申請の却下に向けた命令(最終決定ではない)が届いたと報じられた。大麻全体の分類変更の審理では、政府がGAOの報告書に重みを与えないよう求める書面を出し、議会では、規制物質の分類を見直す法案と、中国から輸入されるヘンプ製品に関税をかける法案が出された。ブラジルでは最高裁の判事が少量所持をめぐる警察の運用に懸念を示し、南アフリカではハウテン州の大麻店に警察の取り締まりが迫っていると報じられ、日本では国と都府県が同じ危険ドラッグの3物質を相次いで指定した。
DEAの登録は、州の医療大麻ライセンスの下にある大麻を対象とするもので、嗜好用の大麻は引き続きスケジュールIのままである。登録が出たのは販売店の一部で、製造業者と卸売業者の申請はまだ審査中だ。期限内申請者の一覧の件数は日々変わり、事業者の数ではなく申請の件数である。ミネソタ州の件も、報じられているのは1店舗への、最終決定ではない命令で、医療用と嗜好用の両方を認める州の申請者全体の扱いは示されていない(11月1日付の一覧にもそうした州の申請は残っている)。業界紙の「兼用の免許を認める州の事業者の承認を拒否」という見出しは11月2日時点で約6万7,000回表示されていたが、見出しは報じられた事実より広かった。
ヘンプでは、新しい定義の適用が近づいている。11月12日には、大麻草が自然には作り出せないカンナビノイドを含む製品がヘンプから外れ、総THCの0.3%の基準や1容器0.4ミリグラムの上限などは12月11日から適用される。CRSによると、FDAは10月28日の時点で、法律が求めたカンナビノイドの一覧や「容器」の具体化を公表しておらず、議会では、12月11日より前に予算調整法案で規制の形を変える考えも議員から出ている。「ヘンプ規制は2028年まで3年延期された」という情報が出回ることがあるが、成立したのは、12月11日までは新しい定義の適用を一部の製品に限る規定で、施行を「成立から3年後」とする法案(H.R.7024やS.3686)は委員会に留まっている。12月11日は暫定予算の期限と同じ日で、次の予算交渉の中でまた動く可能性がある。
ブラジルのモラエス判事の発言は2024年の判断の運用をめぐる懸念で、同じ審理では、医療目的の栽培を求めた団体の上訴が手続き上の理由で退けられている。南アフリカの報道は流出した文書に基づくもので、文書の真偽や取り締まりの時期は確認されていない。
そして日本。厚生労働省が10月27日に公布した省令で、危険ドラッグの3物質が11月6日から指定薬物になる。東京都・大阪府・愛知県・福岡県は同じ3物質を10月28日から条例で禁止し、国の施行までの間を先に埋める形になった。3物質はニタゼン系の合成オピオイドやトリプタミン系などで、カンナビノイドは含まれていない。前週の記事で開催の予定を伝えた10月26日の薬事審議会指定薬物部会(当時は議題が示されていなかった)で、指定が適当とされたのがこの3物質である。
今週取り上げたのは、いずれも海外と国内の制度や行政、司法、報道の動きである。DEAの登録と審理、議会の法案、ヘンプの定義は米国の制度の下での話で、日本の制度とは前提が異なる。ブラジルの非犯罪化は所持の合法化ではなく、南アフリカでも大麻の販売は認められていない。日本では大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として規制されており、本記事は大麻の使用を勧めるものではない。日本の項目は危険ドラッグの3物質の指定を伝えたもので、国内で売られているCBD製品などの扱いを示すものではない。
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