CBD・ヘンプ業界 Weekly X News(2026年10月19日〜10月25日)

本記事はAIがX(旧Twitter)上の投稿を自動で収集・分析し、編集したものです。掲載トピックはエンゲージメント(いいね・リポスト・表示回数)や業界への影響度などをもとに選定しています。内容の正確性については、各トピックのソースをあわせてご確認ください。
今週のハイライト
・米連邦:大麻全体をスケジュールIIIに移す案をめぐるDEAの審理で、首席行政審判官が10月22日、移行に反対する参加者による審理の再開の申し立てを退けた。米会計検査院(GAO)の報告書は記録に加え、報告書の重みと影響に限った任意の書面を10月29日(反論は11月5日)まで認めた。手続きの停止はこの日程が終わるまで続く。
・米国:医学誌BMJ Openに載った観察研究で、2012〜18年の退院記録を分析したところ、嗜好用大麻の合法販売が始まった西部では、ほかの地域と比べて、心房細動・心不全・心筋梗塞の入院率の伸びが合法販売1年あたり約2〜4%(2.3〜3.7%)大きく、合法販売との「関連」がみられた。研究チームは、因果関係は証明できないとしている。
・米オハイオ州:嗜好用大麻の販売開始(2024年8月)の後、販売店のある地区では、ない地区と比べて主要な犯罪の合計と財産犯に一貫した減少がみられ、ほかの犯罪の種類には実質的な影響がなかったとする論文が公開された。原因は特定していない。
・研究の再拡散:大麻の使用歴と、中高年の脳の一部の部位の体積に「関連」がみられたとする2025年12月の研究(英国のデータを使った横断研究)を紹介する投稿が、今週Xで約200万回表示された。新しい研究ではなく、因果関係もわかっていない。
・米国:ブルームバーグが、12月11日に連邦の新しいヘンプの基準(最終製品は1容器あたり総THCなど0.4ミリグラムまで)が全面的に適用されるのを前に、THC飲料の市場を特集した。ニュージャージー州上院は販売期限を連邦に合わせる法案を可決し(下院の可決と知事の署名が残る)、デラウェア州では、連邦のヘンプの定義が変われば許可が自動的に失効する条件つきで、THC飲料の販売を限って認める州法が施行された。
・米国:配送大手UPSが、12月11日から生のヘンプ(植物の形のもの)の荷物に、THCAを含む総THCで0.3%以下を示す分析証明書を入れるよう発送ルールで定めていると報じられた。ページの更新は10月1日で、完成品には同じ要件はない。
・米国:行政管理予算局(OMB)が10月20日、農務省のヘンプ生産調査から生産者の性別・生年・人種などの設問を削る変更を承認した。申請したのは農務省の統計局で、2027年2月の調査から適用される。
・米ロードアイランド州:大麻管理委員会が、大麻の宅配の時間を午前7時〜午後11時に広げる規則の改正に2対1で賛成した。施行には改正案の公示と意見募集が必要で、施行日は決まっていない。
・カナダ:統計局が公表した8月分の統計で、大麻小売店の売上が季節調整前の数字で月間の過去最高になった。季節調整後は2か月続けて減っており、8月は速報値。
・ドイツ:デュッセルドルフ警察が、8月の大麻見本市の周辺の交通検問で、簡易検査で陽性だった運転者から採った血液81件のうち、64件が運転のTHC基準値を超えていたと公表した。
・ドイツ:医療用大麻の花について、対面の診察の後でなければ処方できないようにし、通信販売を禁じる改正案の2つの規制は、EU法上争われうるとする弁護士の解説が出た。法案は連邦議会の委員会で止まっている。
・オーストラリア:ビクトリア州の議会予算局が、リバタリアン党の大麻合法化案(州が卸売を独占)を試算し、2036-37年度までの累計で約13.7億豪ドルの財政改善と推計した。推計にはかなりの不確実性があるとしている。
・タイ:アヌティン首相が祝日に大麻の葉柄のシャツで理髪店を訪れた様子が報じられた。大麻の使用を医療と研究に限る政府の法案は、法制委員会事務局で審査中とされる。
北米のCBD/ヘンプニュース
米DEAの大麻スケジュール変更の審理、首席行政審判官が再開の申し立てを退ける 米会計検査院(GAO)の報告書は記録に加え、任意の書面は10月29日まで
大麻全体を規制物質法のスケジュールIIIに移す案をめぐり、米麻薬取締局(DEA)の行政審判官のもとで進む手続きで、首席行政審判官のデレク・C・ジュリアス氏は10月22日、移行に反対する参加者(薬物検査の業界団体NDASA、団体DUID Victim Voices、ケネス・フィン医師)が求めていた審理の再開を退ける命令を出した。一方で、米会計検査院(GAO)が9月23日に公表した報告書を証拠として記録に加えることは認め、報告書の扱いに限った書面のやりとりも認めた。
反対派は9月28日に報告書を記録に加えるよう求め、10月12日には、報告書が記録に加えられる場合に限って、限られた範囲の文書の開示と証言のために審理を再開するよう申し立てていた。審理の当事者である政府(DEAの法務部門)は、10月9日の書面で、報告書についての補足の書面には反対しつつ、記録に加えるかどうかは審判官の判断に委ね、20日の書面では再開に反対して「報告書をもとにした、あからさまなあら探し(fishing expedition)」だと述べていた。審判官は、政府が採用に直接反対していないとして報告書を記録に加えたうえで、反対派が再開で問おうとした5つの質問について、本件の狭い目的には重要でない、6月29日〜7月15日の審理での反対尋問で聞くことができた、GAOは当事者ではなく報告書の内容は報告書そのものが示している、などとして再開を認めなかった。記録が足りないという主張は、政府が立証責任を果たしたかという最終的な判断の中で扱うことだとし、審理にはすでに2,500頁を超える証言と数千頁の文書証拠があるとしている。
書面は、①報告書にどれだけの重みを与えるべきか(与えないことも含む)②重みがある場合、今回の案にどこまで影響するか、の2点に限られる。提出は任意で各10頁以内、書面は10月29日まで、反論の書面は11月5日まで。手続きの停止はこの日程が終わるまで続き、終われば自動的に切れる。審判官は報告書の重みについてまだ判断しておらず、今後出す勧告(recommended decision)の時期も示していない。GAOの報告書は、DEAと食品医薬品局(FDA)などに評価や決定の手順を定めた文書の方針がないことを指摘し、手続きの文書化について3つの勧告をしたもので、司法省(DEAを含む)と保健福祉省はいずれも勧告に同意している。大麻をどのスケジュールに置くべきかについては勧告していない。
審判官の勧告は最終的な決定ではない。4月28日に発効した最終命令でスケジュールIIIに移ったのは、FDAが承認した医薬品に含まれる大麻と、州の医療大麻ライセンスの下にある大麻だけで、それ以外の大麻はスケジュールIのままである(この命令はヘンプには影響しないと明記している)。投稿は「DEA Judge」と書いているが、命令を出したのはDEAの行政審判官で、裁判所の判事ではない。
ソース: @AMartinelliWA(10/23)
米西部の嗜好用大麻の合法販売、心房細動・心不全・心筋梗塞の入院率がほかの地域より速く伸びたことと「関連」 2012〜18年の退院記録を分析(BMJ Open・観察研究)
医学誌BMJ Openに10月22日、米国で嗜好用大麻の合法販売が始まった地域と、心血管の病気による入院の関係を調べた研究が掲載された。ボストン大学やハーバード大学などの研究チームが、全米入院サンプル(NIS)の2012〜2018年の退院記録約5,004万件(人数ではなく入院の件数)を分析した。比べたのは州ではなく国勢調査の地域で、2014年1月に合法販売が始まった西部と、西部以外の地域(2018年11月下旬にマサチューセッツ州で販売が始まったが、年内の販売量はごくわずかだったため、期間を通して「販売なし」として扱った)の、人口あたりの入院率の推移を比べる「差の差」の方法を使っている。
年齢・性別・人種・所得で調整したモデルでは、合法販売の年数1年あたり、西部の入院率は西部以外と比べて、心房細動・心房粗動で約2.3%、急性心不全で約3.7%、急性心筋梗塞で約3.1%大きく伸びていた(いずれも統計的に有意)。虚血性脳卒中、静脈血栓塞栓症、心室頻拍は、主な解析では統計的に有意な差がなかった。合法販売が始まる前の入院率は、もともと西部のほうが低かった。
研究チームは、観察研究なので因果関係は証明できないとしている。限界として、州ごとに比べられないため、2018年1月の時点でも合法販売のある州に住む人は西部の人口の約79%で、販売のない州も「販売あり」として扱っていること、2014年ごろに西部だけで起きた別の変化の影響を除けないこと、吸うかどうかなどの使い方や違法な使用の傾向を考慮できないことを挙げている。個人が大麻を使ったかどうかは調べておらず、CBD製品の使用も調べていない。結論では、心血管への影響のデータを集めながら慎重に進めるやり方を支持するとしている。
投稿は「画期的な(landmark)」研究と伝えているが、データは2018年までのもので今の傾向ではなく、結果は入院率の伸びとの「関連」である。また、2〜4%という数字は、個人の病気のリスクではなく、地域の入院率の年ごとの伸びをほかの地域と比べた差である。
ソース: @nypost(10/23)

米オハイオ州の嗜好用大麻の販売開始後、販売店のある地区で主要な犯罪の合計と財産犯が、ない地区より減少 原因は特定せず、ほかの犯罪に実質的な影響なし(犯罪学の論文)
犯罪学の学術誌Journal of Criminal Justiceに10月20日、オハイオ州で2024年8月6日に嗜好用大麻の販売が始まったことを「自然実験」とみなして、地域の犯罪の変化を調べた論文がオンライン公開された(著者はサウスカロライナ大学などの研究者)。嗜好用の販売店がある国勢調査区(数千人規模の統計上の区域)と、販売店がない区を比べる「差の差」の方法で分析している。研究は、理論上は販売の開始が犯罪者や逸脱行為を引き寄せうるという問題意識から、その影響を検証したもの。
要旨によると、販売開始の後、販売店のある区では、FBIの分類でいう主要な犯罪(Part I)の合計と財産犯の合計に一貫した減少がみられ、ほかの犯罪の種類には実質的な影響はみられなかった。隣の区に犯罪が移った形跡もなかった。
投稿は「大きな減少(large reductions)」「暴力犯罪の増加なし」と伝えているが、要旨の言葉は「一貫した減少」で、減少の大きさは示していない。暴力犯罪については「ほかの犯罪の種類に実質的な影響なし」と書いている。結果は販売店のある区とない区の相対的な違いで、州全体の犯罪件数の増減ではなく、減少の原因も特定していない。
ソース: @AMartinelliWA(10/21)
昨年12月の研究、今週Xで約200万表示の再拡散 生涯の大麻使用歴と、中高年の脳の一部の部位の体積に「関連」(英国のデータ・横断研究)
今週Xで約200万回表示された投稿(10月20日の投稿。表示回数は10月26日時点)が紹介したのは、大麻の使用歴と脳の関係を調べた研究である。ただし論文は、依存症研究の専門誌Journal of Studies on Alcohol and Drugsに2025年12月11日にオンライン掲載されたもので、2026年2月にはコロラド大学アンシュッツ医学キャンパスが発表し、報道もされていた。今週、新しい論文や発表があったわけではない。
研究は、コロラド大学アンシュッツ医学キャンパスなどの研究チームが、英国の大規模なデータベースUK Biobankの中高年(画像検査の時点で平均約63歳)について、自己申告の生涯の大麻使用回数(0回/1〜100回/100回超)と、脳の画像(約2万6千人)や認知テスト(約1万7千人)の結果の関係を調べた横断研究。使用歴のある人は、大麻と結びつく受容体(CB1)の多い一部の部位(被殻・海馬・扁桃体など)の体積が大きく、学習・処理速度・短期記憶のテストの成績が良いという「関連」がみられたとしている。
研究チームは、使用のデータが自己申告で区分が粗いこと、THCやCBDの含有量の情報がないこと、一時点のデータであることを限界に挙げ、因果関係を解き明かすには追跡研究が必要だとしている。調整したのは年齢・性別・喫煙・飲酒などで、教育歴などの社会経済的な要因は含まれていない。差の大きさは小さく、論文の要旨や本文は「使用が多いほど」と書く一方で、1〜100回と100回超の群の間には有意な差がなかった。同じUK Biobankを使った2024年の別の研究(イスラエル・ハイファ大学、学術誌Age and Ageing)では、脳全体の体積について逆向きの関連が報告されている。
投稿は「3万5千人以上のデータ」「40歳を過ぎて脳がよく働く」と伝えているが、論文の人数は約2万6千人で、40歳より前との比較はなく、年齢によって関連が変わるという結果も出ていない。論文が見たのは一部の認知テストの成績との「関連」で、大麻を使うと脳がよく働くようになることを示したものではない。添付の画像は論文の図ではない。投稿したのは医療大麻の情報を発信する個人のアカウントで、研究者や報道機関ではない。
ソース: @marclanders(10/20)
People who had ever used cannabis tended to have larger brain volume in key areas that are full of natural cannabis-like receptors (especially

米THC飲料に12月11日の連邦の期限 ブルームバーグが特集、ニュージャージー州上院は販売期限を連邦に合わせる法案を可決
米経済メディアのブルームバーグは10月23日、ヘンプ由来のTHCを含む飲料の市場が、12月の連邦の期限を前に存続の危機にあるとする特集を公開した。投稿は、推計元を示さずにヘンプ飲料の市場の規模を15億ドルとし、チーチ&チョンやウィリー・ネルソンゆかりのブランドを例に挙げている。特集の見出しは、ネルソン氏と、ヘンプの定義を改める条項を主導したマコネル上院議員を対置している。
背景にあるのは、2025年11月12日に成立した法律(公法119-37)の第781条である。連邦法上の「ヘンプ」の定義を改め、THCA(テトラヒドロカンナビノール酸)を含む総THCで0.3%以下とし、最終製品は1容器あたり総THCなどの合計0.4ミリグラムまでとした。施行は2026年11月12日だが、9月2日に成立した暫定予算の法律(公法119-103)の第2019条で、12月11日までは「大麻草が自然には作れないカンナビノイド」を含む製品にだけ適用されることになり、0.4ミリグラムの上限などが適用されるのは12月11日からになった。飲料を名指しで禁じる条文ではなく、ヘンプの定義から外れる製品が出るという仕組みである。
州でも今週動きがあった。ニュージャージー州上院は22日、酒類や大麻の許可事業者がヘンプ由来の酩酊性の飲料を売れる期限(現行の州法では11月13日)を、連邦の改正が適用される日に合わせる法案(S4635)を37対0で可決した(下院の可決と知事の署名が残る)。デラウェア州では21日、許可を受けた酒類小売店などに限って、THC入り飲料(デルタ9-THCは1回分の容器あたり10ミリグラムまで、750ミリリットルの瓶は170ミリグラムまで)の販売を認める州法が施行された。この州法には、連邦のヘンプの定義が変わると許可が自動的に失効する条項がある。連邦議会では、一定の条件を満たす飲料を0.4ミリグラムの上限から外す法案(H.R.10079)が8月に出されたまま、委員会で止まっている。
ソース: @business(10/23)
UPS、12月11日から生のヘンプの荷物に「THCAを含む総THC0.3%以下」の分析証明書を入れるよう定める 10月1日に更新した発送ルール
米配送大手UPSの発送ルールのページは、生のヘンプ(植物の形のもの)を含む荷物について、2026年12月11日から、THCAを含む総THCが乾燥重量で0.3%以下であることを示す分析証明書(COA)か検査結果を荷物に入れるよう定めている。大麻専門紙The Marijuana Heraldが10月21日に報じた。ただし、ページの記録上の公開日時は10月1日(米国時間)で、UPSが今週新しく発表したものではない。
UPSが生のヘンプを受け付けるのは、事前に承認された荷主との契約に基づく場合だけで、ラベルや外箱で中身がわからないようにすることも求めている。完成品(ヘンプ由来製品)の項には証明書の要件や12月11日の日付はなく、適用される連邦・州・地方の法律で認められる範囲でのみ受け付けるとしている。UPSは理由を説明していないが、0.3%の基準の文言は連邦の新しいヘンプの定義とほぼ同じで、12月11日は連邦の基準が全面的に適用される日と重なる。以前の版にも、デルタ9-THCを基準にした証明書の要件があったとする報道もある。
ソース: @AMartinelliWA(10/21)
米農務省のヘンプ生産調査、生産者の性別・生年・人種などの設問を削除へ 行政管理予算局(OMB)が10月20日に承認
米農務省の国家農業統計局(NASS)が毎年行うヘンプの生産調査(Hemp Production and Disposition Inquiry)について、ホワイトハウスの行政管理予算局(OMB)は10月20日、生産者の属性を聞く節を調査票から削る変更を承認した。書類削減法に基づく審査による承認で、変更を申請したのはNASSである(8月13日に官報で公示し、9月14日まで意見を募集)。NASSは理由を、調査票を簡素にして回答の負担を減らすためとしている。
削られるのは、経営の意思決定をする人の性別、生年、人種・民族(1問)、農場・牧場の経営を始めた年、主な職業が農業かどうか、の5問。作付け・収穫の面積や収穫量、販売量・価格、売れ残りの見込みなどの設問は残る。適用されるのは2027年2月1日を基準日とする調査(2026年産が対象)からで、2026年2〜3月の調査ではまだこれらを聞いていた。回答は任意。NASSは負担の見積もり(年2,918時間)を下げておらず、変化は小さいとしている。なお、生産者の属性の集計が全米ヘンプ報告に載ったのは2024年4月の公表分(2021〜23年)が最後で、2025年と2026年の報告には載っていない。
ソース: @AMartinelliWA(10/23)
米ロードアイランド州の大麻管理委員会、大麻の宅配の時間を「午前7時〜午後11時」に広げる規則改正に2対1で賛成 施行日は未定
ロードアイランド州の大麻管理委員会(CCC)は10月23日の会合で、大麻の宅配を認める時間を、今の午前8時〜午後8時から午前7時〜午後11時に広げる規則の改正に2対1で賛成した。地元テレビ局NBC10(WJAR)が報じた。委員の一人は、夜遅くなるほど暴力を招くおそれがあると懸念を示した。
宅配はすでに認められていて、変わるのは時間帯だけである。配達できるのは、委員会の特例の許可と配達計画の承認を受けた小売の許可事業者に限られ、受け取れるのは政府発行の身分証を持つ21歳以上の人か、州の登録証を持つ医療用の患者・介護者で、州内の住所に限る。配達時の現金払いはできない。10月26日時点で州の規則集の条文は午前8時〜午後8時のままで、改正案の公示も出ていない。州の手続きでは、改正案を公示して意見を募集し(通常30日)、最終規則を提出した20日後に施行されるため、施行日は決まっていない。委員会は9月18日に、同じ時間帯への変更を求めた事業者の請願を全会一致で退け、職員が調べたうえで改めて検討するとしていた。
ソース: @NBC10(10/24)
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カナダの大麻小売店の売上、8月は季節調整前で月間の過去最高(約5億2,000万カナダドル・速報値) 季節調整後は2か月続けて減少
カナダ統計局が10月23日に公表した8月の小売売上の統計で、大麻小売店の売上は、季節調整をしていない数字で5億2,044万カナダドル(速報値)となり、2018年10月の統計開始以来の月間で最も多かった。前年同月と比べて3.4%増えた。業界ニュースサイトStratCannが「過去最高」と伝えた。
一方、統計局の発表の中心である季節調整済みの数字では、8月は4億9,200万カナダドル(前月比0.3%減)で、2か月続けて減っており、季節調整後の最高は6月だった。8月は速報値で、11月20日に公表される9月分の統計で改められる可能性がある。州別(季節調整前)では、オンタリオが約1億9,760万カナダドルで最も多く、アルバータ、ブリティッシュコロンビア、ケベックが続いた。対象は統計局の業種分類の「大麻小売業」の売上で、大麻の市場全体ではない。
ソース: @StratCann(10/24)
欧州のCBD/ヘンプニュース
独デュッセルドルフ警察、8月の大麻見本市の周辺で行った検問での採血結果を公表 81件のうち64件が運転のTHC基準値(血清中3.5ng/ml)を超える
ドイツのデュッセルドルフ警察は10月23日、8月21日〜23日に開かれた大麻の見本市「Cannafair」(会場はデュッセルドルフとの市境にあるAreal Böhler)に向かう車と会場から出る車を対象に行った交通検問について、採血の結果を公表した。採血は、簡易の薬物検査で陽性だった運転者から取った81件で、79件(97.5%)が陽性(発表は物質を特定していない)、64件(79%)が、運転時のTHCの基準値(血清中1ミリリットルあたり3.5ナノグラム)を超えていた。陽性で基準値未満は18.5%だった。検問は、デュイスブルクなど4つの警察の応援を受けて行われた。
警察本部長は「薬物(大麻)の影響下にある運転者のほぼ80%が立法者の定めた基準を守っていないなら、交通検問でいっそう徹底して臨まなければならない」と述べ、今後も重点的な検問を続けるとした。97.5%は、来場者全体や検問を受けた人全体の割合ではなく、簡易検査で陽性だった人の採血に占める割合である。基準値は2024年8月に施行された道路交通法の規定で、超えたこと自体は刑事罰ではなく秩序違反(標準で過料500ユーロと1か月の運転禁止)となる(安全に運転できない状態だった場合は、別に刑法の酩酊運転の罪に問われることがある)。64件の手続きの結果は公表されていない。
カードの投稿は、地元紙RP Onlineの記事を引いた個人の論評アカウントのもので、THCは酩酊が収まった後も血液中に検出されうるとして、数字の意味に疑問を示している。基準値を勧告した国の専門家グループは、頻繁に使う人ではTHCが長く検出されうるとしたうえで、時々使う人などが使用と運転を分ければ超えないように3.5ナノグラム(血清1ミリリットルあたり)という値を導いたと説明しており、頻繁に使う人では分けていても超える場合が否定できないとしている。
ソース: @MaengDaReality(10/25)
Das bedeutet nicht, dass 97% bekifft Auto gefahren sind. THC kann auch nach Abklingen der Rauschwirkung noch im Blut nachweisbar sein. Die Zahlen werfen daher eher Fragen zur Aussagekraft 1/2
rp-online.de/nrw/staedte/du…
独・医療用大麻の花の「対面での処方」と「通販禁止」を定める改正案、EU法上争われうると弁護士が解説 法案は連邦議会の委員会で止まったまま
国際法律事務所Fieldfisherのドイツの拠点に所属するフランツィスカ・カッターバッハ弁護士は10月22日、同事務所のサイトで、医療用大麻法の改正案(連邦議会文書21/3061、2025年12月提出)の2つの規制について、立法理由はどちらも支えておらず、EU法上どちらも争われうるとする解説を公表した。ドイツの専門誌Hanf Magazinは23日、業界団体の10月21日付のニュースレターなどを出典に、この解説を見出しで「鑑定(Gutachten)」と呼んで紹介した(依頼者は書かれていない)。
改正案は、医療用大麻の花について、医師の診療所での対面か往診の後でなければ処方できないようにし(直近4四半期以内に対面での処方があれば再処方は可)、花を利用者に郵送する通信販売を禁止する(薬局の配達は可)。抽出物などは対象外。Hanf Magazinによると、弁護士は、EUのほかの国の医師による処方は止められないため国内だけの規制は一貫性を欠く、医師が処方し薬局を通る花の発送を禁じる一方で自宅での3株までの栽培を認めているのは筋が通らない、などと論じ、2つの規制はEU法の比例性の審査におそらく耐えられないとした。
これは弁護士の見解で、裁判所や欧州委員会の判断ではない。政府は立法理由で、健康を守るために正当化できるとしてEU法に適合すると説明している。法案は2026年1月の公聴会の後、連邦議会の保健委員会で止まっていて、委員会の勧告も採決の日程もなく、今は現行法のままである。カッターバッハ弁護士は医療用大麻の製造・輸入・薬局などの事業者に助言してきた弁護士で、2025年9月にも同じ趣旨の寄稿をしている。カードの投稿は、Hanf Magazinの記事の見出しをそのまま載せた、大麻の活動家を自称する個人のアカウントのもので、報道機関や当事者ではない。
ソース: @Rosenblumen0(10/25)
Präsenzpflicht und Versandverbot könnten am EU-Recht scheitern
#Cannabis #MedCanG #Politik #EU
hanf-magazin.com/recht/rechtsla…
オセアニアのCBD/ヘンプニュース
豪ビクトリア州の議会予算局、リバタリアン党の大麻合法化案を試算 州が独占する卸売の配当などで、2036-37年度までに約13.7億豪ドルの財政改善と推計
オーストラリア・ビクトリア州の議会予算局(PBO)は10月21日、リバタリアン党のデビッド・リンブリック州上院議員の依頼による選挙政策の試算「Legalised cannabis」を公表した。11月28日の州選挙に向けた政策の試算で、PBOは政府や政党から独立した議会の機関である。依頼は9月1日、回答は10月8日だった。
案は、成人の大麻の使用を合法にし、規制機関が生産と販売の免許を出すもの。州が所有する会社が法律で独占する卸売を担い、免許を持つ生産者から買って免許を持つ小売店に売る。生産と小売は免許制で、成人は上限つきで自宅で栽培でき、18歳未満への販売は違法のまま。PBOは、政策が2027年7月に始まり、その12か月後に販売が始まると仮定して、2026-27〜2036-37年度の累計で州の財政状況が約13億6,780万豪ドル改善すると推計した。収入は免許料と州営の卸売会社の配当で、税ではない。最初の4年度では約1億1,340万豪ドルで、販売前の2027-28年度はマイナスになる。PBOは、推計にはかなりの不確実性があるとしている。
投稿は「州が大麻を売る」案で「第2のゴールドラッシュ」になりうると伝えているが、州が持つのは卸売だけで、「ゴールドラッシュ」や「予算の大当たり」は議員の主張として報じられたものである。PBOが推計したのは州予算への影響だけで、経済効果や雇用は推計していない。州政府は2025年7月の州上院で、こうした州の流通の仕組みを「積極的に検討していない」と答えている。
ソース: @theheraldsun(10/22)

アジアのCBD/ヘンプニュース
タイのアヌティン首相、祝日に大麻の葉柄のシャツで老舗理髪店の順番待ち 大麻の使用を医療と研究に限る政府の法案は法制委員会事務局で審査中とされる
タイのアヌティン首相(内相を兼任)は、チュラロンコーン大王記念日の祝日だった10月23日、大麻の葉柄の半袖シャツを着て、バンコク・サムセン通りの老舗理髪店で散髪の順番を待った。テレビ局チャンネル3の朝のニュース番組のアカウントが写真つきで伝え、タイラットなどの各紙も報じた。確認できた報道はどれも記者の描写で、首相がシャツや大麻について話した言葉は見当たらない。アヌティン氏は2023年5月の総選挙の投票の日にも、大麻柄のシャツを着ていた。
アヌティン氏は保健相だった2022年、大麻を麻薬の指定から外す保健省の告示に署名した(6月9日施行。THCが重さで0.2%を超える抽出物は除く)。その後、2022年6月に大麻草が「管理ハーブ」とされ、11月の告示で対象が花穂に絞られて販売が許可制になり、2025年6月26日からは、使う人への販売に指定された職種の処方が必要になった。政府の「大麻管理法案」は9月22日に閣議で原則承認され、保健相は、大麻の使用を医療専門職の管理下での治療か研究に限るなどの内容を説明している。地元紙が政府筋の話として伝えたところでは、10月20日の閣議が報告を受けた法案の進み具合で、この法案は法制委員会事務局で審査中とされ、まだ下院には出ていない。
ソース: @MorningNewsTV3(10/23)
วันนี้ (23 ต.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย มีความเคลื่อนไหวช่วงวันหยุด ใส่เสื้อฮาวายลายกัญชา ไปนั่งต่อคิวรอตัดผมทรงใหม่ ร้าน “พงษ์บาร์เบอร์” ย่านสามเสน ทั้งสระ ทั้งตัด

編集後記
今週は、研究や統計の数字が相次いで話題になった週だった。米国では、嗜好用大麻の合法販売が始まった西部で、心房細動・心不全・心筋梗塞の入院率がほかの地域より速く伸びていたとする観察研究(BMJ Open)と、オハイオ州で販売が始まった後、販売店のある地区で、ない地区と比べて主要な犯罪が減っていたとする論文が出て、Xでは、大麻の使用歴と中高年の脳の一部の部位の体積の関連を調べた昨年12月の研究を紹介する投稿が約200万回表示された。ドイツでは大麻見本市の周辺の検問の採血結果が、オーストラリアでは大麻合法化案の財政の試算が、カナダでは大麻小売店の売上の統計が公表された。米国では、DEAの審理で再開の申し立てが退けられ、12月11日に全面的に適用される連邦のヘンプの基準を前に、THC飲料をめぐる動きが続き、UPSが10月1日に更新した発送ルールも報じられた。
数字の読み方には注意が要る点が多かった。BMJ Openの研究の2〜4%は、合法販売1年あたりの入院率の伸びをほかの地域と比べた差で、個人のリスクではない。オハイオの論文は販売店のある地区とない地区の相対的な違いで、要旨は減少の大きさを示しておらず、減少の原因も特定していない。脳の研究は自己申告の使用歴と一時点の画像の関連で、同じデータベースを使った別の研究では、脳全体の体積について逆向きの関連も報告されている。デュッセルドルフの97.5%は簡易検査で陽性だった人の採血に占める割合で、カナダの「過去最高」は季節調整前の数字でだけ成り立つ。いずれも、投稿の見出しより一次資料が示す範囲は狭かった。古い研究が新しい話題のように広がることもあり、日付の確認が欠かせない。
DEAの手続きでは、反対派が求めた審理の再開は退けられたが、GAOの報告書は記録に加えられ、その重みと影響について任意の書面を10月29日まで(反論は11月5日まで)出せることになった。審判官は報告書の重みをまだ判断しておらず、勧告の時期も示していない。4月28日に発効した最終命令で移ったのはFDA承認薬に含まれる大麻と州の医療大麻ライセンスの下にある大麻だけで、それ以外はスケジュールIのままである。
ヘンプでは、12月11日に連邦の新しい定義が全面的に適用される。11月12日から先に対象になるのは、大麻草が自然には作れないカンナビノイドを含む製品だけで、総THCの0.3%基準や1容器0.4ミリグラムの上限などは12月11日からになる。「ヘンプ規制は2028年まで3年延期された」という情報が出回ることがあるが、成立したのは12月11日までの限定的な適用で、施行を「成立から365日後」でなく「3年後」(2028年11月12日)とする法案(H.R.7024やS.3686)は委員会に留まっている。12月11日は暫定予算の期限と同じ日で、次の予算交渉の中でまた動く可能性がある。州のレベルでは、ニュージャージー州が販売期限を連邦に合わせる法案を上院で可決し、デラウェア州は連邦の定義が変われば失効する条件つきでTHC飲料の販売を認めた。UPSの発送ルールも、12月11日から生のヘンプの荷物に、THCAを含む総THCで0.3%以下を示す分析証明書を入れるよう定めている。
ロードアイランド州の宅配の時間の拡大は、委員会の採決は済んだものの、規則の改正案の公示と意見募集を経る必要があり、施行日は決まっていない。農務省のヘンプ生産調査の変更は、2027年2月の調査から適用される。
欧州では、ドイツの医療用大麻法の改正案をめぐって、医療用大麻の事業者に助言してきた弁護士がEU法上の問題を指摘した。法案は1月の公聴会の後、連邦議会の委員会で止まっている。デュッセルドルフでは、簡易検査で陽性だった人の採血81件のうち64件が、2024年8月に施行された運転のTHC基準値(血清1ミリリットルあたり3.5ナノグラム)を超え、警察は重点的な検問を続けるとした。基準値を超えたこと自体は刑事罰ではなく秩序違反として扱われる(安全に運転できない状態だった場合は、別に刑法の罪に問われることがある)。
オーストラリアのビクトリア州では、11月28日の州選挙を前に、リバタリアン党の合法化案が議会予算局の試算にかけられた。州政府の計画でも法案でもなく、議会予算局は推計にかなりの不確実性があるとしている。タイでは、大麻の使用を医療と研究に限る政府の法案が法制委員会事務局で審査中とされるなか、首相の大麻柄のシャツの写真が話題になった。
そして日本。10月19日から25日の週には、カンナビノイドを新たに指定薬物とする省令や麻薬に指定する政令の公布、大麻草の栽培の規制に関する法令の改正は確認できなかった(官報の10月19日〜23日発行分の目次と、e-Gov法令検索の改正履歴による。24日と25日は土日で、官報の発行はなかった。指定薬物の省令の直近の改正は8月27日公布、麻薬などを指定する政令の直近の改正は8月7日公布)。厚生労働省は23日、薬事審議会の指定薬物部会を26日に開くと案内した(非公開で、議題は示されていない)。業界の動きでは、業界紙ウェルネスデイリーニュース(10月22日)によると、一般社団法人カンナビジオール安全・安心協議会が21日に設立後初めてのセミナーを東京都内で開き、CBDを含む食品・化粧品の表示について、景品表示法に基づく業界の自主ルール「公正競争規約」の策定を目指していると説明した(会員は7月時点で5社。規約は、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けて初めて成立する。策定を目指す方針は2025年10月にも紹介されていた)。このほか、正高佑志医師が20日、自身が分担研究者を務めた研究班「カンナビノイドの実態把握に資する研究」(研究代表者 太組一朗)の分担研究報告書「CBN含有食品の安全性等に関する横断調査」(令和7年度、厚生労働科学研究成果データベースで7月15日に公開。調査の対象は、CBNが指定薬物になった2026年6月1日より前の2025年の市場)をXで紹介した。協議会のセミナーは1,000回以上表示された中立な投稿が見つからず、正高医師が紹介した報告書は7月に公開済みのものだったため、今週は日本の項目を設けていない。
今週取り上げたのは、いずれも海外の制度や市場、行政、研究の動きである。DEAの審理、ヘンプの基準、THC飲料の州法、ロードアイランド州の宅配、農務省の調査は米国の制度の下での話で、日本の制度とは前提が異なる。心血管の入院、オハイオの犯罪、脳の体積の3つの研究はいずれも観察研究で、因果関係を示したものではなく、医療用の大麻製品やCBD製品の安全性や効果を評価したものでもない。脳の研究の項目は、古い研究が新しい話題のように広がったことと、投稿の言い方が論文より強いことを伝えたもので、大麻の使用が脳によいことを示すものではない。日本では大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として規制されており、本記事は大麻の使用を勧めるものではなく、日本の制度や国内で売られている製品について何かを示すものでもない。
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