CBD・ヘンプ業界 Weekly X News(2026年9月21日〜9月27日)

本記事はAIがX(旧Twitter)上の投稿を自動で収集・分析し、編集したものです。掲載トピックはエンゲージメント(いいね・リポスト・表示回数)や業界への影響度などをもとに選定しています。内容の正確性については、各トピックのソースをあわせてご確認ください。
今週のハイライト
・米国:CDCが9月21日に公開した2025年の全国高校生調査のデータで、大麻の「現在使用」は推定12.9%と、1991年以降の全国調査で最も低かった。CDCの報告書とプレスリリースは大麻の数値に触れていない。
・米連邦:会計検査院(GAO)が9月23日、DEAとFDAには薬物のスケジュール指定の進め方を定めた方針が欠けているとして、策定を勧告する報告書を公表した。大麻は付録で経緯が整理されている。
・米連邦:司法省の銃所持権の回復手続きが9月21日に施行され、大麻だけの使用・依存は「不適格の推定」の対象から外された。回復は自動ではなく、個別の審査による。
・米下院:9月16日に提出されたオンライン詐欺対策法案が、月間利用者10万人以上などの一定規模のプラットフォームに広告主の本人確認を求め、確認を強める「高リスク区分」の一つに大麻を挙げた(提出段階)。
・米上院:大学スポーツ法案に、大麻など5分野を宣伝するNIL契約を禁じる修正案が9月22日に提出された。修正案は提出の段階で、採択はされていない。
・米下院:ヘンプ由来の飲料をFDAとTTBの下で酒類に近い三層流通で規制する法案に、9月21日、共和党議員が共同提案者として加わった。法案は委員会で審議されていない。
・マサチューセッツ州:11月の住民投票にかかる娯楽用大麻の小売廃止案(Question 8)について、UNHの世論調査では「反対予定」71%、「賛成予定」24%だった。
・マサチューセッツ州:知事が、連邦の退役軍人医療施設で診療を受ける退役軍人について、退役軍人省(VA)の書類で病状の診断を示せば医療専門職の証明なしで医療用大麻の登録カードを発行できるとする条項を含む補正予算案を州議会に提出した(成立には可決が必要)。
・コロラド州:歳入局と保健当局が9月25日、塩化メチレンを含む原料で作られた大麻(THC)ベイプに健康安全勧告を出した。対象製品は州内405店で販売されていた。
・カナダ:統計局が9月24日に公表した統計で、7月の大麻小売店の売上高(季節調整前)は5億323万8,000カナダドルだった。前年同月比2.3%増、前月比2.5%減。
・カナダ:オーロラ・カンナビスが9月23日、米キュラリーフによる敵対的買付の開示に不備があるとして、アルバータ州証券委員会に是正命令を求める申し立てを行った(申し立て段階)。
・フランス:BFMTVが9月24日、CBDとして売られる製品に合成・半合成カンナビノイドが混ぜられている問題を特集した。同局は、消費者の「強すぎる」という声の原因を混入物だとしている。
・ドイツ:ベルリン州保健当局が、「THCグミ」とされる製品で中毒が相次いだとして区や医療機関などに警告した。オピオイド混入の疑いがある。グミを食べた後に男性1人が死亡したが、製品の成分も、摂取と死亡の因果関係も確認されていない。バイエルン州では州首相が大麻への課税に言及した(具体案は示されていない)。
・タイ:閣議が9月22日、栽培地を規模別の登録制にし、罰則を強める「大麻管理法案」を承認した。現地報道によれば、医療・健康目的に限る原則を定める。保健相によると今後は下院で審議される。
北米のCBD/ヘンプニュース
米CDCの全国高校生調査、大麻の「現在使用」は推定12.9%で1991年以降最低
米疾病対策センター(CDC)は9月21日(現地時間)、2年ごとに実施する全国高校生調査「青少年危険行動調査(Youth Risk Behavior Survey、YRBS)」の2025年のデータと報告書を公開した。データ閲覧ツール「YRBS Explorer」によると、過去30日間に1回以上大麻を使った「現在使用」の高校生は12.9%(95%信頼区間11.2〜14.8%)で、2023年の17.0%から下がった。推定値としては1991年以降の全国調査で最も低いが、信頼区間は1991年の14.7%(同12.6〜17.0%)と重なっている。
同じデータで推移を見ると、現在使用率が最も高かったのは1999年の26.7%で、2011年は23.1%だった。大麻を一度でも使ったことがある生涯経験率も、2025年は25.5%(95%信頼区間22.5〜28.7%、2023年は29.5%)で、推定値としては全国調査で最も低い。
調査票は大麻の設問の前で、それ単体ではハイにならないCBDのみの製品やヘンプ製品は数えないよう回答者に指示している。つまりこの数値は、CBD製品の使用を尋ねたものではない。
今回の報告書「Youth Health in Focus」が扱うのは食事・身体活動・睡眠・デジタル行動・メンタルヘルスの5分野で、CDCのプレスリリースと報告書は、大麻の数値にも合法化との関係にも触れていない。大麻の数値は公開データからMarijuana Momentなどが報じたもので、同メディアは成人向けの合法化が広がるなかでの低下と伝えている。
ソース: @tomangell(9/23)。数値はCDCの公開データ(YRBS Explorer)による
A new federal study published by the Centers for Disease Control and Prevention shows that teen marijuana use has hit an all-time low as more states legalize cannabis for adults.
marijuanamoment.net/teen-marijuana…
米会計検査院、DEAとFDAの薬物スケジュール指定に「方針の欠落」を指摘 策定を勧告
米連邦議会の監査機関である会計検査院(GAO)は9月23日(現地時間)、規制物質のスケジュール指定に関する報告書(GAO-26-108623)を公表した。リチャード・ダービン上院議員とコリー・ブッカー上院議員の要請によるもので、麻薬取締局(DEA)が2020〜2025年にスケジュール指定の措置を取った208物質を調べた。
報告書によると、208物質のうち95物質は保健福祉省(HHS)の科学的・医学的評価と勧告を考慮する必要があり、DEAは95物質すべてでそれを行っていた。最終決定を出した84物質は、すべてHHSの勧告と一致していた。
一方でGAOは、DEAには食品医薬品局(FDA)との情報共有の覚書を除き、職員が評価やスケジュール指定をどう進めるかを定めた方針がないと指摘した。FDAにも評価や勧告づくりの手順を定めた方針がないとし、方針・手順の策定などを求める計3件の勧告を出した。司法省(DEAを含む)とHHSは、いずれも勧告に同意している。
報告書が扱うのはスケジュール指定の手続き全般で、大麻は付録で経緯を整理する形で扱われている。付録には、2026年4月にFDA承認の大麻含有医薬品と州の医療大麻ライセンス下の大麻がスケジュールIIIに移されたこと、大麻全体の再分類をめぐる公聴会が2026年6〜7月に開かれたことが記されている。大麻全体の分類をどうするかは、まだ決まっていない。
ソース: @MarijuanaMoment(9/24)。数値と勧告はGAO報告書(GAO-26-108623、9月23日公表)による
marijuanamoment.net/federal-watchd…
米司法省の銃所持権の回復手続きが施行、大麻だけの使用・依存は「不適格の推定」の対象外に
連邦法で銃の所持を禁じられた人が権利の回復を申請する手続きを定めた米司法省(DOJ)の最終規則が、9月21日(現地時間)に施行された。規則は8月17日に発表され、8月20日付の連邦官報に掲載されていたもので、今週はその施行日にあたる。
大麻に関わるのは、申請を原則として認めない「推定的な不適格事由」の扱いだ。最終規則は、違法な薬物の使用・依存を理由とする不適格の推定を、大麻(marijuana)だけの使用・依存には適用しないとした。2025年7月の規則案からの変更で、DOJは2026年の連邦最高裁判決(United States v. Hemani)と、寄せられた意見を理由に挙げている。
回復は自動ではなく、申請者は公共の安全に危険をもたらす可能性が低いことなどを示す必要があるとDOJはしている。回復されるのは連邦法上の制限だけで、州法上の制限は対象外である。違法薬物の使用者の銃所持を禁じる連邦法の規定そのものが変わったわけでもない。
ソース: @AMartinelliWA(9/22)。施行日と大麻の扱いは連邦官報に掲載された最終規則による
米下院のオンライン詐欺対策法案、広告主の確認を強める「高リスク区分」に大麻を列挙
米下院のバレリー・フーシー議員(民主党、ノースカロライナ州選出)とジェームズ・モイラン代議員(共和党、グアム選出)は9月21日、オンライン詐欺対策法案「SAFE Platforms Act」(H.R. 10433)を発表した。議会の記録では提出日は9月16日で、法案は下院エネルギー・商業委員会に付託されている。
法案は、月間アクティブユーザー10万人以上または年間総収入2,500万ドル超のプラットフォームに、広告を出させる前に広告主の法的名称・所在地・納税者番号などを確認する手続きを求める。「高リスク区分」の広告主には、追加書類による身元と事業の確認、オンライン上の活動と事業歴の審査、定期的な再確認という強化確認を課す。
高リスク区分は8項目あり、その一つが「たばこ、酒類、大麻、その他の年齢制限のある消費財」である。ほかに金融サービス、健康関連の製品・サービス、ギャンブル、暗号資産などが並ぶ。条文で「cannabis」が出てくるのはこの1か所だけで、ヘンプやCBDへの言及はなく、定義規定もない。義務を負うのはプラットフォーム側で、高リスク区分に入っても求められるのは広告主の確認の強化であり、大麻広告の内容を制限する規定はない。法案は提出の段階にある。
ソース: @MarijuanaMoment(9/23)。提出日と条文は法案本文(govinfo)、発表は議員事務所の9月21日付プレスリリースによる
marijuanamoment.net/cannabis-would…
米上院の大学スポーツ法案に修正案、大麻など5分野を宣伝するNIL契約を禁じる内容(提出段階)
米上院のティム・スコット議員(共和党、サウスカロライナ州)は9月22日(現地時間)、大学スポーツ法案「Protect College Sports Act of 2026」への修正案(S.Amdt. 6816)を提出した。大学やカンファレンス、コレクティブ、第三者などが学生アスリートと結ぶNIL(名前・肖像・パブリシティ)契約のうち、ギャンブル、たばこ・ニコチン製品、大麻(marijuana)、アルコール飲料、性的に露骨な商業製品・サービスを宣伝するものを禁じる内容だ。
大麻は列挙された5分野の1つとして出てくるだけで、修正案にはmarijuanaの定義も、ヘンプやCBDへの言及もない。修正案は議事録上、提出されたが審議にはかけられていない状態で、Congress.govでも9月22日の提出以外の動きは確認できなかった。上院が9月24日に77対23で採択したのは別の代替修正案で、その条文にはこうした分野別の禁止規定は含まれていない。
ソース: @AMartinelliWA(9/26)。修正案の本文と手続きは米議会議事録とCongress.govによる
米下院のヘンプ由来飲料の規制法案、共和党議員が新たに共同提案者に
米下院に8月10日に提出された「飲料規制パリティ法案(Beverage Regulatory Parity Act、H.R. 10079)」に、9月21日(現地時間)、共和党のデリック・ヴァン・オーデン議員(ウィスコンシン州)が共同提案者として加わった。米議会図書館のCongress.govによると、提出者の共和党ベス・ヴァン・ダイン議員(テキサス州)を含め、共和党2人・民主党3人の計5人が名を連ねる。法案は提出日にエネルギー・商業委員会と歳入委員会へ付託され、その後、委員会での採決などは行われていない。
提出時の条文は、ヘンプ由来の飲料を連邦食品医薬品化粧品法上の「食品」として食品医薬品局(FDA)の規制下に置き、財務省のアルコール・たばこ税貿易局(TTB)が製造・卸・小売の三層流通と許可の制度を設けるとしている。対象となる飲料の要件は、酩酊性THCが1サービング(単回容器は12液量オンス)あたり5mg以下であること、THC以外の天然由来カンナビノイド(CBD、CBGなど)が5mg以下であること、米国外で栽培されたヘンプ由来の成分や合成カンナビノイドを含まないことなどだ。購入・所持は21歳以上に限り、酩酊性THC 1mgあたり8セントの連邦物品税を課す。州がより厳しい規制や禁止を定めることは妨げない。
法案は、2025年11月成立の法律(公法119-37)によるヘンプ定義の改正のうち、最終製品1容器あたり総THC等0.4mgの上限を、要件を満たす飲料には適用しないとしている。この上限は、つなぎ予算法(公法119-103)第2019条により、2026年12月11日までは適用されない。
ソース: @AMartinelliWA(9/24)。共同提案者の追加日と付託状況はCongress.govの記録、法案の内容は提出時の条文による
マサチューセッツ州の娯楽用大麻の小売廃止案、世論調査で「反対予定」71%
ニューハンプシャー大学(UNH)サーベイセンターは9月24日(現地時間)、マサチューセッツ州の世論調査の結果を公表した。11月3日の州住民投票にかけられる「Question 8」に反対(No)で投票する予定と答えたのは71%、賛成(Yes)は24%、わからない・未定は5%だった。調査は9月17〜21日にオンラインで行われ、回答者は590人、標本誤差は±4.0ポイントとされている。
Question 8は住民発議による案で、成人向け娯楽用大麻の小売の合法化・規制・課税を定めた州法を廃止する内容だ。UNHの調査票は、自宅での大麻栽培を認める法律も廃止する案として説明している。州務長官室の説明では、可決された場合も21歳以上による1オンス以下(濃縮物は5グラム以下)の所持は認められ、施行は2028年1月1日とされている。今回の数字は投票前の世論調査の結果で、住民投票の結果ではない。
ソース: @AMartinelliWA(9/25)。調査結果はUNHサーベイセンターの9月24日の発表、Question 8の内容は州務長官室の説明による
マサチューセッツ州知事、VAの書類があれば退役軍人に医療用大麻カードを発行できる案を州議会に提出
米マサチューセッツ州のモーラ・ヒーリー知事は9月23日(現地時間)、2026会計年度の補正予算案を州議会に提出した。知事室の発表によると、医療用大麻の登録を求める退役軍人の障壁を取り除く内容が含まれている。
報道が引用する条文案では、連邦の退役軍人医療施設で診療を受けている退役軍人が、退役軍人省(VA)の公式書類で「衰弱性の病状」の診断を示せば、医療専門職による証明がなくても、州の大麻規制委員会(CCC)が医療用の登録カードを発行できるとしている。VAは、州の医療大麻プログラムに必要な書類を同省の臨床医が作成することを認めていない。
案が実現するには州議会での可決が必要で、報道によると9月24日に下院歳入委員会に付託された(H.5679)。なお、医療用大麻の購入に嗜好用向けの州物品税や地方税がかからないのは現行の制度で、今回の案で新たに設けるものではない。
ソース: @MarijuanaMoment(9/25)。提出は州知事室の9月23日の発表、条文案の内容と委員会への付託は報道による
marijuanamoment.net/military-veter…
コロラド州、塩化メチレンを含む原料で作られた大麻ベイプに健康安全勧告 405店で販売
米コロラド州歳入局(DOR)は9月25日(現地時間)、州公衆衛生環境局(CDPHE)と共同で、製造業者Staycon LLCの大麻(THC)ベイプ製品について健康安全勧告を出した。対象は、塩化メチレン(ジクロロメタン)を含む原料を使って製造されたと判明した製造バッチで、2026年3月27日から9月25日までに州内405店舗で販売された。勧告には製品名ごとに多数のバッチ番号が載っている。対象は大麻(THC)製品で、CBD製品ではない。
勧告は、対象製品を持っている消費者に、廃棄するか購入店へ返すよう求め、体調に異変があれば受診するよう呼びかけた。公表時点で健康被害の報告は受けていないとしている。報道によると、同社はこれに先立つ9月18日付の自主回収通知で49のベイプ製品を対象とし、「植物由来」とする香料成分に塩化メチレンが含まれていたと説明していた。
州のマリファナ執行部門(MED)は9月11日付の業界通達で、残留溶媒の検査対象を9月28日から広げると通知しており、新たに必須となる溶媒に塩化メチレンが含まれる。通達は拡大の目的の一つを、CBDなどヘンプ由来のカンナビノイドを酩酊作用のあるカンナビノイドに転換する際に使われることが知られる溶媒を加えるためと説明している。ただし今回の勧告は、対象製品がそうした転換に関わったかどうかには触れていない。
ソース: @AMartinelliWA(9/26)。勧告と検査拡大の日付はコロラド州歳入局(MED)の発表、自主回収通知の内容は報道による
カナダ、7月の大麻小売店の売上高は約5億324万カナダドル 前年同月比2.3%増
カナダ統計局は9月24日(現地時間)、2026年7月分の小売業統計を公表した。大麻小売店に分類される事業所の7月の全国売上高は、季節調整前で5億323万8,000カナダドルだった。前年同月の4億9,180万3,000カナダドルより2.3%多く、6月(改定値5億1,639万8,000カナダドル)より2.5%少ない。
同じ表の月次値を1〜7月で合計すると約33億9,807万カナダドルで、2025年の同じ期間より5.9%(約1億8,990万カナダドル)多い。州別ではオンタリオ州が1億8,146万1,000カナダドルで最も大きいが、前年同月より4.0%減った。ブリティッシュコロンビア州は8,551万4,000カナダドルで17.1%増えた。7月分の数値は今後改定される可能性がある。
ソース: @AMartinelliWA(9/24)。数値はカナダ統計局の表20-10-0056-01(季節調整前)による。1〜7月の合計は同表の月次値を足したもの
オーロラ、キュラリーフの敵対的買付に開示不備があるとしてアルバータ州証券委に申し立て
カナダの大麻生産大手オーロラ・カンナビス(Aurora Cannabis)は9月23日(現地時間)、米大手キュラリーフ(Curaleaf Holdings)による同社への敵対的買付をめぐり、アルバータ州証券委員会(ASC)に申し立てを行ったと発表した。キュラリーフの買付説明書の不備を是正し、証券法の要件に従うよう命じることを求めている。ASCの判断や審理日程は示されていない。
オーロラが挙げた不備は、統合後の財務状態を示すプロフォーマ財務諸表がないこと、証券法が定める最低105日の預託期間を守っていないこと、ケベック州のフランス語媒体に買付の公告を出していないこと、の3点だとしている。オーロラの取締役会は、株主に応募しないよう全会一致で推奨している。
キュラリーフ側もこれに先立つ9月14日、オーロラが買付期間中も新株の発行を続けていることを問題視し、発行の停止などを求める申し立てをASCに行っている。買収をめぐり、両社がそれぞれASCに判断を求める形になっている。
ソース: @AMartinelliWA(9/24)。申し立ての内容と不備の指摘はオーロラの9月23日の発表による
欧州のCBD/ヘンプニュース
仏BFMTV、「CBDはそれほど無害ではない?」と題し合成・半合成カンナビノイドの混入を特集
フランスのニュース専門局BFMTVは9月24日朝(現地時間)、朝の調査報道コーナーで「Le CBD, pas si inoffensif?(CBDはそれほど無害ではない?)」と題する約7分のリポートを公開した。同局の紹介文によると、ここ数か月、CBDの消費者から「依存しそうだ」「CBDが強すぎる」と感じるという声が上がっているという。
BFMTVは、その原因をCBDに混ぜられた合成・半合成カンナビノイドだとしている。紹介文はこれらを、大麻の作用をまねる分子で、フランスの法律をかいくぐる卸売業者が研究所で作っていると説明し、欧州ではCBDに混ぜられるこうした分子が毎年数十種類作られているとしている。紹介文には企業名・製品名・分子名は書かれておらず、映像内の個々の主張は本稿では確認できていない。
フランスの保健当局は、これ以前から警告を出している。保健総局(DGS)が6月11日付で医療従事者向けに出した緊急通知によると、2025年初めから2026年4月30日までに、国立医薬品・保健製品安全庁(ANSM)が合成カンナビノイドへの曝露の報告を約500件集計し、70%超が13〜18歳に関するものだった。通知が主に挙げたのは電子たばこ用のリキッドで、「CBD」などとして合法品のように示されることがあるものだ。フランスでは2023年6月からHHCとその誘導体2物質が、2024年6月からはH4-CBDなどの半合成カンナビノイドが、麻薬に指定されている。
ソース: @BFMTV(9/24)。背景の数値は仏保健総局(DGS)の6月11日付緊急通知による
ベルリン州、「THCグミ」とされる製品で中毒が相次いだとして警告 オピオイド混入の疑い
ドイツ・ベルリン州の科学・保健・介護省は、「THCグミ」とされる製品を食べた人に中毒症状が相次いだとして、州内の区、医療機関、相談機関に警告を出した。dpa通信が9月25日(現地時間)、同省の話として報じた。同省の報道担当者によると、前の週から複数の事例が把握されており、症状はアヘン類による中毒に典型的なものだったという。
州の助成を受ける薬物検査サービス「drugchecking.berlin」も9月23日付で「生命の危険」と題した警告を出した。問題のグミは緑色で麻の葉の形をしているとみられ、オピオイド系の物質が含まれていた疑いがあるとしている。分析による確認は続いており、出所の分からないTHCグミやエディブルを口にしないよう呼びかけている。
複数の報道によると、9月22日にはノイケルン区で42歳の男性がグミを食べた後に死亡した。警察によると、グミの摂取が死因かどうかはまだ確定しておらず、製品の実際の成分も確認されていない。今回の警告はTHCをうたうグミについてのもので、CBD製品に関するものではない。なお、同州の担当ページは、消費用大麻法の下でもTHCを含むエディブルは引き続き禁止されていると説明している。
ドイツではこのほか、南部バイエルン州のマルクス・ゼーダー州首相(キリスト教社会同盟=CSU党首)が9月22日、CSU州議会会派の会合に合わせた記者会見で、アルコールとたばこには税がかかるのに大麻の使用は無料なのはおかしな状況で、どう変えるかを考えるべきだと述べた(dpa配信、9月22日)。報道を見る限り、課税の対象や税率などの具体案は示されていない。CSUは、2024年4月に施行された大麻の部分合法化の撤回を求めている。
ソース: @sternde(9/26)。警告の配布先と警察の見解はdpa通信の報道、製品の特徴はdrugchecking.berlinの警告(9月23日付)による。ゼーダー氏の発言はdpa配信(9月22日)とAugsburger Allgemeine(9月23日)の報道による
アジアのCBD/ヘンプニュース
タイ閣議が「大麻管理法案」を承認、栽培地を規模別の登録制に 下院審議へ
タイ政府は9月22日(現地時間)の閣議で、「大麻管理法案」を承認した。パッタナー・プロムパット保健相が同日発表し、今後は下院(人民代表院)に送って審議すると説明した。法案は保健省タイ伝統・代替医療局(DTAM)が起草したもので、同局は7月に意見公募の結果報告を公表していた。
保健相の説明によると、法案は栽培の段階から管理する。栽培区画を小・中・大の規模別に登録させて所在を追跡できるようにし、品質管理や抽出物への加工も対象にする。現行法より明確で重い罰則を設けるとしているが、具体的な量刑は確認できなかった。現地報道によれば、法案は大麻の使用を医療・健康目的に限り、娯楽目的では認めないことを原則として定める。
既存の販売店について保健相は、現在の許可は有効期間3年で、2026〜2028年に順次失効すると説明した。医療施設でない店舗が許可を更新するには、医師が常駐する医療施設への転換が必要になるとしている。保健相は、半数を超える店舗が転換を迫られるとの見方を示した。
現地報道によれば、法案には20歳未満・妊娠中・授乳中の人への販売禁止、寺院や教育機関、公園など社会に影響しうる場所での販売禁止、花穂・樹脂・喫煙具の広告禁止も盛り込まれている。根・枝・茎・葉・種子の販売は許可不要とする規定もあるという。
タイは2022年6月9日から、THC含有量0.2%超の抽出物を除き、大麻草を麻薬の対象から外した。その後、2022年11月に花穂を「管理ハーブ」に指定して販売を許可制にし、2025年6月の保健省告示では購入に医師の処方箋を求めるようにした。保健相も「現在、大麻は医療用途に限られている」と述べている。ブルームバーグは今回の承認を、当時保健相だったアヌティン現首相が推進した非犯罪化政策の転換を加速させるものと報じている。
ソース: @business(9/22)。法案の内容はパッタナー保健相の説明を伝えた現地報道(Thai PBS等)による
編集後記
今週は、製品に「何が入っているのか」と、大麻を制度の中で「どの枠に入れるのか」が、あちこちで問われる並びになった。
中身の問題では、米コロラド州が塩化メチレンを含む原料で作られた大麻ベイプに健康安全勧告を出し、ベルリン州は「THCグミ」とされる製品にオピオイド混入の疑いがあるとして警告した。フランスではBFMTVが、CBDとして売られる製品への合成・半合成カンナビノイドの混入を特集した。いずれも、製品に想定されていない物質が入っていた可能性が焦点になっている。ただしベルリンの件は、グミを食べた後に男性1人が死亡したものの、製品の成分も摂取と死亡の因果関係もまだ確認されておらず、BFMTVの映像内の個々の主張も本稿では確認できていない。
枠の問題では、米下院のオンライン詐欺対策法案が、広告主の確認を強める「高リスク区分」に大麻を酒類やたばこと並べて挙げ、上院では大学スポーツ法案に、大麻を含む5分野を宣伝するNIL契約を禁じる修正案が出された。ヘンプ由来の飲料を酒類に近い三層流通で扱う下院法案には共同提案者が加わり、司法省の銃所持権の回復手続きでは、大麻だけの使用・依存が「不適格の推定」の対象から外された。施行されたのは司法省の規則だけだ。詐欺対策法案とヘンプ由来飲料の法案は委員会に付託されたまま動いておらず、NIL契約を禁じる修正案も提出されただけで採択されていない(大学スポーツ法案そのものは上院で審議が進んでいる)。
タイでは、閣議が「大麻管理法案」を承認した。2022年に大麻草を麻薬の対象から外した後、2025年に花穂の購入に処方箋を求めるようになり、今回の法案は栽培地の登録制や罰則の強化、既存店の医療施設への転換を盛り込む。法案はこれから下院で審議される段階で、条文の最終的な形は決まっていない。
数字の面では、米CDCの全国高校生調査で大麻の「現在使用」が推定値で1991年以降の最低となり、カナダの7月の大麻小売店の売上高は前年同月を2.3%上回った。マサチューセッツ州では、娯楽用大麻の小売廃止案について、世論調査で「反対予定」が71%となっている。
そして日本。9月21日から27日の週には、カンナビノイドを新たに指定薬物とする省令や麻薬に指定する政令の公布、大麻草の栽培免許制度の変更は確認できなかった。Xで広く共有された国内の制度・業界のニュースも見当たらなかったため、今週は日本の項目を設けていない。国内の話題としては、HempTODAY Japanが9月24日、栃木県那須町にあった大麻博物館が三重県明和町の「麻績荘」に移転したと報じた。同館は10月3日と4日に開館記念イベントを予定している。また同館の館長は今シーズンから、第一種大麻草採取栽培者免許を持つ企業の協力を得て、明和町の麻畑で麻織物・麻糸用の栽培に取り組んでいるという。
今週取り上げた品質や混入の事例はいずれも海外のもので、対象は、大麻(THC)製品やTHCをうたう製品、CBDとして売られながら別の成分が混ぜられていた疑いのある製品である。CBDそのものの安全性を評価したものではなく、日本の制度や国内の製品についての判断を示すものでもない。
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