CBD・ヘンプ業界 Weekly X News(2026年9月14日〜9月20日)

本記事はAIがX(旧Twitter)上の投稿を自動で収集・分析し、編集したものです。掲載トピックはエンゲージメント(いいね・リポスト・表示回数)や業界への影響度などをもとに選定しています。内容の正確性については、各トピックのソースをあわせてご確認ください。
今週のハイライト
・米連邦:連邦準備制度理事会(FRB)が9月15日、資産300億ドル未満の地域銀行向け「第三者リスク管理ガイド」の案を官報に掲載した。マネーロンダリング対策の項目で、リスクの高い顧客の一例として「マリファナ関連事業者」が挙げられている。強制力はなく、意見募集は11月16日まで。
・カナダ:ケベック州のフレシェット州首相が9月15日の党首討論で、州内の大麻生産企業グリーントーン社を「potの会社」と表現し、業界団体の抗議を受けて19日に同社の従業員へ謝罪した。
・米上院:連邦レベルの大麻規制見直し法案(S.5022)に、9月15日付で18人目の上院議員が名を連ねた。法案は財政委員会に付託されたままで、公聴会も採決も行われていない。
・ミシガン州:規制当局が9月15日に公表した月次統計で、合法大麻の売上が制度開始からの累計で約170億ドルに達した。
・ノースカロライナ州:イーロン大学の世論調査が9月17日に公表され、酩酊を起こしうる量のTHCを含むヘンプ由来製品の合法化に成人の53%が賛成、28%が禁止すべきと回答した。
・ワシントンD.C.:医療大麻の1〜8月の売上が7,781万ドルとなり、前年同期から32.8%増えた。
・メリーランド州:9月14日施行の規則改正で「舌下パウチ」が新しい製品区分として認められた。同じ改正で包装の「無地」要件が削除され、従来からあった効能表示の禁止規定は「医学的・治療的な主張」という定義付きの用語に書き換えられた。
・ミネソタ州:州の大麻管理局が9月15日、全州展開からの約1年間で州免許事業者の販売が2億5,000万ドルを超えたと発表した。
・米連邦:SAMHSA(薬物乱用・精神衛生管理庁)が9月17日、2027年の全国薬物使用・健康調査で、大麻に関する一部の設問(リスク認識・入手可能性)の「吸う」を「使う」に改める案を官報に公示した。
・アラバマ州:州公衆衛生委員会が9月17日、連邦のスケジュールIII移行規則に対する州の異議を全会一致で撤回した。これにより、この規則の対象となる範囲については、州の分類も連邦に合わせて移行する。
・ワシントン州:大麻事業者の行政処分は、和解の協議がまとまらず州司法長官室へ送られる割合が酒類事業者の約4倍だと、業界メディアが州のデータから集計した。
・英国:食品基準庁(FSA)の理事会が9月16日、純度98%以上のCBDを使った新規食品(ノベルフード)3件について、認可を求める勧告を担当大臣に示すのが適当だと合意した。認可はまだされていない。
・ドイツ:ドブリント連邦内相が9月15日に「大麻分野の闇市場は拡大している」と述べ、合法化を推進する団体が17日にこれに反論するファクトチェックを公表した。同じ日、保健相は医療用大麻の通信販売中止を求めた。
・フランス:医療用大麻を恒久的な制度に移すために必要な政令が保健省の段階で止まったままだと専門メディアが報じ、同じ9月14日に患者団体など14団体が首相宛ての公開書簡を出した。
・オーストラリア:ニューサウスウェールズ州議会が9月17日、医療用大麻の処方を受けた運転者の扱いを変える法案を可決した。裁可・施行はこれからで、登録制度と講習の開始は2026年末から2027年初めの見込み。
・日本:厚生労働省が、10月1日から11月30日までの「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」の実施を公表した。
北米のCBD/ヘンプニュース
FRBの地域銀行向けガイド案、高リスク顧客の例に「マリファナ関連事業者」
米連邦準備制度理事会(FRB)は9月15日、「地域密着型銀行のための第三者リスク管理ガイド」の案を連邦官報に掲載した(Docket No. OP-1880、91 FR 58438)。対象は、地域を中心に営業する資産300億ドル未満の銀行(TCBO)である。
マネーロンダリング対策(BSA/AML)の項目に、「ほとんどのTCBOにとっては基本的なBSA/AMLツールで十分である。ただし、TCBOの顧客がより高いリスクを示す場合(例:マリファナ関連事業者)には、より高度な機能を備えたツールが適切な場合がある」という一文がある。大麻への言及は文書全体でこの1か所だけで、事業者を高リスクと定義・分類するものではなく、例示にとどまる。
ガイド案には「本ガイドは強制力のある基準や規定的な要件を定めるものではなく、したがって本ガイドに従わないこと自体が銀行組織に対する監督上の指摘につながることはない」と明記されている。意見募集は11月16日まで。
ソース: @AMartinelliWA(9/17)
ケベック州首相、党首討論で合法企業を「potの会社」と呼び謝罪
カナダ・ケベック州の現職州首相でケベック未来連合(CAQ)党首のクリスティーヌ・フレシェット氏は、9月15日のTVA党首討論で、ベカンクール工業団地の誘致実績をめぐり自由党(PLQ)のシャルル・ミリアール党首に対し、「(自由党が)ベカンクールに誘致した唯一の企業は『potの会社』だ」と述べた。
対象となったのは同工業団地で温室栽培を行う大麻生産企業グリーントーン社である。ケベック州大麻・ヘンプ産業協会(AQIC)は16日、合法で雇用を生んでいる産業への「軽蔑的」な発言だとして公開の謝罪を求めた。
フレシェット氏は19日、トロワリヴィエールでの記者会見で、討論に巻き込む形になった同社の従業員に謝罪した。発言の意図は自由党の誘致実績への批判だったと釈明したうえで、「誰かを不快にさせたのであれば謝罪する」とも述べている(条件つきの言い回し)。同社の経営者とはすでに直接話し、訪問も予定しているとしている。
ソース: @LP_LaPresse(9/19)
米上院の大麻規制見直し法案、賛同する上院議員が18人に
米上院で審議を待つ「Cannabis Administration and Opportunity Act」(S.5022)に、9月15日付でアンディ・キム上院議員が共同提出者として加わった。これで提出者のコーリー・ブッカー議員1人と共同提出者17人の計18人が名を連ねたことになる。
同法案は大麻を連邦の規制物質法(CSA)の対象から外し、連邦の所管を財務省のアルコール・たばこ税貿易局(TTB)に移す内容で、2026年7月16日に提出された。
法案の記録に残る動きは「上院に提出」と「2度朗読のうえ財政委員会に付託」の2件だけで、公聴会も委員会採決も行われていない。上院100人のうち18人という段階であり、審議が進んでいることを意味するものではない。
ソース: @AMartinelliWA(9/16)
ミシガン州の合法大麻、累計売上が約170億ドルに
米ミシガン州の規制当局Cannabis Regulatory Agency(CRA)が9月15日に公表した月次統計で、同州の合法大麻の売上が累計で約170億ドルに達した。内訳は2019年12月に始まった嗜好用が約154億ドル、医療用施設が約16億ドルである。
これは制度開始からの累計値であり、単年の数字ではない。
あわせて報じられた「税収約26億ドル」は、これらの売上から生じた物品税と売上税の推計値として報じられたもので、売上と同じく制度開始からの累計にあたる。州の税収そのものは、州の財務当局が年度ごとに公表している。
ソース: @AMartinelliWA(9/15)
ノースカロライナ州の世論調査、ヘンプ由来THC製品の合法化賛成は53%
米ノースカロライナ州のイーロン大学世論調査(Elon University Poll)の結果が9月17日に公表された。調査はYouGovが8月21日から31日にオンラインで実施し、州内の成人から回答を得たものである(成人全体の誤差は±5.09%)。
成人のうち医療目的の大麻合法化に賛成は75%、嗜好目的は55%。酩酊を起こしうる量のTHCを含むヘンプ由来製品(セルツァーやグミなど)の合法化には53%が賛成、28%が禁止すべきと回答した。21歳未満への販売禁止には82%が賛成している。
ヘンプ由来THC製品の53%は、賛成が過半数をわずかに上回る水準で、「わからない」も19%ある。なお同じ調査には投票見込み者を対象にした設問もあるが、ここで挙げた大麻・ヘンプの数字はいずれも成人全体を母数としている。
ソース: @MarijuanaMoment(9/18)
marijuanamoment.net/north-carolina…
ワシントンD.C.の医療大麻、1〜8月の売上が前年同期比32.8%増
米ワシントンD.C.の酒類・大麻管理局(ABCA)が公表した8月分の医療大麻プログラム報告によると、1〜8月の売上合計は7,781万3,816ドルで、前年同期の5,857万6,356ドルから32.8%増えた。
この金額は通年ではなく8か月間の累計で、ディスペンサリー(小売)の約5,033万ドルに、栽培施設と製造業者の売上約2,748万ドルを合算したものである。
8月単月では984万6,506ドルとなり、過去最高だった7月の1,060万5,830ドルから7.2%減った一方、前年同月比では19.4%増だった。
ソース: @AMartinelliWA(9/16)
メリーランド州、「舌下パウチ」を新区分に 効能表示の禁止は定義語に整理
米メリーランド州で9月14日、大麻規則の改正が施行された(COMAR 14.17.13ほか。8月13日採択、メリーランド官報53巻18号878頁)。口の中で溶けて口腔・舌下から吸収される「舌下パウチ」が、新しい製品区分として認められた。
販売できる対象は21歳以上と医療用の登録患者・介護者で、THCの上限は香料付きが1回分2.5mg・1包装25mg、無香料または当局が個別に承認した香料の場合に限り1回分10mg・1包装100mgと定められている。
同じ改正で、包装の「無地(プレーン)」要件が削除された(不透明であることの要件は維持)。また、従来から包装・表示で禁じられていた「消費者にとっての健康上または身体上の利益に関する主張」という文言が、今回新たに定義された「医学的・治療的な主張」(大麻が健康状態やその他の不調を緩和・治療・診断・予防すると示す表現)という用語に置き換えられた。効能の訴求が新たに禁止されたわけではなく、禁止の書き方が定義付きの用語に整理された形である。
ソース: @AMartinelliWA(9/16)
ミネソタ州、全州展開から約1年で2億5,000万ドル超
米ミネソタ州の大麻管理局(Office of Cannabis Management)は9月15日、州免許事業者による大麻の販売が、2025年9月の全州展開開始からの約1年間で2億5,000万ドルを超えたと発表した。
内訳は嗜好用が約1億5,000万ドル、医療用が約1億ドル。医療用は新しい制度で生まれたものではなく、従来から続く制度の直近1年分である。また部族(トライバル)が運営する店舗の売上は含まれていない。
同局によれば、この間に300を超える大麻事業者が新たに営業を開始した。州の税収は2025年9月から2026年7月までで4,560万ドルで、こちらには低THCのヘンプ飲食料品の売上も含まれる。
ソース: @MarijuanaMoment(9/15)
marijuanamoment.net/minnesota-disp…
米政府、全国調査の大麻の設問を「吸う」から「使う」に改める案
米保健福祉省の薬物乱用・精神衛生管理庁(SAMHSA)は9月17日付の連邦官報(91 FR 58907)で、2027年の全国薬物使用・健康調査(NSDUH)の設問変更案を公示した。
大麻に関する一部の設問で「吸う(smoking)」という表現を「使う(using)」に改め、若い層に多いベイプや食品タイプでの使用も捉えられるようにするというもの。変更の対象はリスク認識・入手可能性を尋ねるモジュールの文言で、質問票全体の改訂ではない。
これは意見募集の段階の案で、意見の提出期限は公示から60日間とされている。確定には予算管理局(OMB)の承認が必要となる。
ソース: @AMartinelliWA(9/18)
アラバマ州、連邦のスケジュールIII移行規則への異議を撤回
米アラバマ州公衆衛生委員会(State Committee of Public Health)は9月17日、州が5月に提出していた異議を全会一致で撤回することを決めた。
対象は、2026年4月28日に連邦官報に掲載され同日発効した米司法省・DEAの最終規則である。この規則で分類が変わったのは、FDAが承認した大麻含有医薬品と、州の医療用大麻ライセンスに基づく大麻に限られ、連邦規制物質法上のスケジュールIからスケジュールIIIへ移された。それ以外の大麻は連邦法上スケジュールIのままで、大麻全体の分類を見直す審理はDEAで別途続いている。
アラバマ州法では、連邦の分類変更は官報掲載から30日の経過で州側にも同様に適用され、その期間内に州が異議を述べた場合にだけ止まる仕組みになっている。州の異議は、掲載から30日以内にあたる5月に出されていた。今回の撤回により、この最終規則の対象となる範囲については、州の分類も連邦に合わせて移行することになる。州議会が法律を改正したわけではなく、司法判断でもない。
ソース: @AMartinelliWA(9/18)
ワシントン州、大麻事業者は協議不調で司法長官室に送られる割合が酒類の約4倍
米ワシントン州の酒類・大麻管理委員会(LCB)が公表している行政処分データを業界メディアが独自に集計したところ、大麻事業者の案件は、和解に向けた非公式の協議で折り合いがつかず州司法長官室へ送られる割合が、酒類事業者の約4倍だった。
2026年7月までの集計では大麻が約3割、酒類が1割未満。非公式審理にかけられた件数そのものは酒類の方が4倍近く多いにもかかわらず、司法長官室へ送られた件数は大麻の方がやや多い。司法長官室に送られた後も和解の余地は残り、そこでもまとまらない場合に、独立機関である行政審判局(Office of Administrative Hearings)での正式な行政審判に進む。いずれも行政手続きであり、刑事手続きではない。
ただしこれは行政機関の報告書ではなく媒体側の集計であり、年の途中までの数値である。LCBが集計方法を変更しているため、過去の年との単純な比較もできない。
ソース: @AMartinelliWA(9/17)
欧州のCBD/ヘンプニュース
英FSA理事会、CBD新規食品3件の認可勧告に合意 認められればグレートブリテンで初
英国食品基準庁(FSA)の理事会は9月16日、スウォンジーで開いた会合で、純度98%以上のCBDを用いた新規食品(ノベルフード)3件について、認可を求める勧告をイングランドおよびウェールズの担当大臣に提出することが適当だと合意した。対象はRP7(合成CBD)、RP350とRP427(いずれもCBDアイソレート)である。
この時点で認可はされていない。理事会が合意したのは「勧告を大臣に示すのが適当だ」という点までで、最終判断は大臣が行う。スコットランドは食品基準スコットランド(FSS)が別途スコットランド大臣に助言し、北アイルランドはウィンザー枠組みの下でEUの規則が適用されるため、これはグレートブリテンの話である。
勧告された認可条件は、対象を成人に限り、1日あたりCBD10mgを上限とし、18歳未満、妊娠中・授乳中・妊娠を希望する人、服薬中や免疫抑制状態の人への注意表示を求めるもの。FSAは、大臣が認めれば「グレートブリテンとして規制上初」になるとしており、暫定的な公開リスト上で約3,000のCBD製品がこの3件に紐づくとしている。ただし約3,000製品がそのまま認可されるわけではなく、各製品は条件を満たす必要がある。FSAは、英EU間のSPS協定が発効した場合、CBDが例外扱いにならない限りグレートブリテンの認可は効力を失うという見通しも同時に示している。
ソース: @AMartinelliWA(9/16)
ドイツ内相「闇市場は拡大」 合法化推進団体が反論
ドイツのアレクサンダー・ドブリント連邦内相は9月15日、連邦刑事庁(BKA)の2025年組織犯罪・薬物犯罪情勢報告を公表する記者会見で、大麻分野の闇市場は拡大していると述べた。
これに対し、大麻の合法化を求める消費者側のロビー団体ドイツ・ヘンプ協会(DHV、Deutscher Hanfverband)は9月17日にファクトチェックを公表し、政府の評価調査では消費量の増加が確認されていない一方で合法な供給は増えているとして、闇市場が拡大したとはいえないと反論した。DHVは合法化を推進する側の団体であり、中立の第三者ではない。
情勢報告自体は、大麻関連の摘発件数が一部合法化を受けて大きく減った一方、違法栽培施設の摘発と押収量は増えたとしている。押収量は取締りの強度も反映するため、闇市場の規模を直接測ったデータは、どちらの側も示していない。なお同じ9月15日、カーステン・リンネマン連邦保健相はミュンヘンで開かれたドイツ薬剤師大会で、医療用大麻をめぐる規制の強化を求めた。独メディア(ad-hoc-news、Apotheken Umschau など)の報道によれば、同氏は所管省の予測として2026年の医療用大麻(花穂)の輸入量が年間300トンに達する見通しを示したうえで、通信販売での取り扱いをやめて薬局のみでの提供とし、処方には医師との直接の対面を求める案に言及した。これは大臣の要求であり、該当する医療大麻法(MedCanG)の改正案は2025年12月に連邦議会で第一読会を終えたあと委員会で止まったままで、成立はしていない。
ソース: @hanfverband(9/18)。薬剤師大会での保健相の発言は独メディアの報道による

フランス、医療用大麻の政令が保健省で止まったまま 14団体が公開書簡
フランスでは、医療用大麻を恒久的な制度へ移すために必要な政令(décret)と省令(arrêté)が保健省の段階で止まったままだと、専門メディアNewsweedが9月14日に報じた。同メディアは、これらの条文が国務院(コンセイユ・デタ)に送られたのかどうかも確認できなかったとしている。
同じ9月14日、患者団体など14団体が「10万人の患者はもう待てない」と題する公開書簡を首相宛てに出した。法的枠組みは2023年12月に議会で成立し、対象となる適応も定まっているとして、政令の速やかな公布と今後の工程表の提示を求めている。
高等保健機構(HAS)が10月20〜21日に予定していた審議は、政令がないため延期された。2027年1月から医薬品として提供するという目標にも影響が出ている。2021年3月に始まった試験的運用は2024年末に終わり、経過措置で治療が続いている患者は2026年時点で約700人とされる(2024年末の時点では約1,680人)。
ソース: @newsweedFR(9/14)。HASの審議延期はその後の続報による
オセアニアのCBD/ヘンプニュース
豪NSW州議会、医療用大麻の運転規制を変える法案を可決
オーストラリア・ニューサウスウェールズ(NSW)州議会は9月17日、医療用大麻の処方を受けた運転者の扱いを変える法案を両院で可決した。裁可と施行はこれからで、登録制度と講習の開始は2026年末から2027年初めの見込みとされている。
州交通局に登録し、有効な処方の証明と運転安全に関するオンライン講習を終えた無制限免許の保持者は、路側検査でTHCが検出されたという理由だけで自動的に処罰されることがなくなる。ただし路側検査と検出の基準は従来どおりで、陽性なら24時間の運転禁止のうえ試料が検査機関に送られる。検査結果がTHC 50ng/ml未満なら処分はなく、基準以上の場合は2年以内の1・2回目が警告、3回目は722豪ドルの罰金と3か月以上の免許停止となる。
影響下にあると判断された運転者は、登録者であっても従来どおり摘発される。アルコールや他の薬物が検出された場合も対象外となり、仮免許・P(暫定)免許・商用運転者にはこの仕組みは適用されない。一部の見出しは「薬物運転を合法化」と報じたが、路側検査も酩酊運転の取締りも変わっていない。
ソース: @theprojecttv(9/18)
Eligible drivers will no longer face an automatic penalty when levels are below a set threshold, while higher readings will trigger a three-strike system

日本のCBD/ヘンプニュース
厚労省、10月から「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」
厚生労働省は、都道府県との共催で「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」を10月1日から11月30日までの2か月間実施する(同省報道発表資料、9月18日)。
警察庁、こども家庭庁、法務省、最高検察庁、税関、文部科学省、海上保安庁、麻薬・覚せい剤乱用防止センターが後援し、地方大会の開催、ポスターやパンフレットによる知識の普及、薬物乱用防止に功労のあった者の表彰などを行うとしている。
毎年実施されている啓発運動の令和8年度分にあたり、法令の改正や新たな規制を伴うものではない。同省の啓発アカウント「あやしいヤクブツ連絡ネット」は前日の9月17日に運動のパンフレットを先に紹介しており、運動の実施そのものは翌18日の報道発表資料で公表された。
なお9月14日から20日の週には、カンナビノイドの新たな指定薬物の告示や麻薬指定、大麻草の栽培免許制度の変更は確認できなかった。
ソース: @yakubutsumhlw(9/17)。運動の実施そのものは同省報道発表資料(9月18日)による
違法薬物はいらない。 その選択があなたを守る。
#覚醒剤 や #麻薬 #大麻 #危険ドラッグ などの薬物の乱用は、あなたの健康やあなたの周りの人々に計り知れない悪影響をもたらします。
mhlw.go.jp/content/111200…

編集後記
今週は、合法であることと、実際にどう扱われるかは別だと感じさせる並びになった。
英国では、食品基準庁の理事会が、純度98%以上のCBDを使った新規食品3件について、認可を求める勧告を大臣に示すのが適当だと合意した。CBDが食品として正面から認められる可能性が、初めて具体的な手続きの上に乗ったことになる。ただし認可されたわけではなく、対象はグレートブリテンに限られ、FSA自身が、英EU間のSPS協定が発効すれば、CBDが例外扱いにならない限りその認可は効力を失う見通しだと書いている。開いた扉の先に、別の扉がある。
一方の米国では、FRBのガイド案が「リスクの高い顧客」の例としてマリファナ関連事業者を挙げた。強制力のない案の、たった1か所の例示であり、事業者を高リスクと分類するものではない。ケベック州では、州首相が合法な生産企業を「potの会社」と呼び、業界団体の抗議を受けて、発言から4日後に同社の従業員に謝罪した。制度上は合法である一方で、行政文書や政治家の発言での扱いは一様ではない。
今週目についたのは、「認める・認めない」よりも「どういう条件で認めるか」を書き込む作業のほうだった。英国の勧告は、対象を成人に限る、1日10mgを上限とする、特定の人への注意表示を求める、という条件とセットになっている。メリーランド州は舌下パウチを新しい製品区分として認め、包装の「無地」要件を外す一方、効能表示の禁止規定については従来の文言を定義付きの用語に書き換えた。オーストラリアNSW州議会が可決した法案も、登録と講習を条件に、処方を受けた患者が路側検査で陽性になっただけでは自動的に処罰されない仕組みへ改めるもので、路側検査も酩酊運転の取締りも変えていない。線の引き方が、年々細かくなっている。
ドイツでは、内相が9月15日に闇市場は拡大していると述べ、合法化を推進する団体が17日に反論した。どちらの側も、闇市場の規模を直接測ったデータは示していない。同じ日に保健相は、医療用大麻の通信販売をやめて薬局のみでの提供とする案に言及したが、こちらは法改正が成立していない。フランスでは、法律は2023年に成立しているのに政令が出ないという形で、制度が入り口で止まっている。
そして日本。9月14日から20日の間に、カンナビノイドの新しい指定薬物の告示や麻薬指定、栽培免許制度の変更は確認できなかった。行政の動きは、厚生労働省が10月からの乱用防止運動の実施を公表したもので、毎年の啓発運動の今年度分にあたる。国内では、CBNが2026年6月1日に指定薬物となってから3か月半がたつ。
英国で示されたのは、CBDを食品として認める場合にどこまで具体的な条件が書かれるか、という一例である。先に挙げた成人限定・1日10mg・注意表示という条件は、いずれも英国の勧告に含まれるもので、日本で認められている量や表示を示すものではない。制度の前提は国ごとに異なり、そのまま比較できるものではない。
この記事をシェア

