CBD・ヘンプ業界 Weekly X News(2026年9月7日〜9月13日)

本記事はAIがX(旧Twitter)上の投稿を自動で収集・分析し、編集したものです。掲載トピックはエンゲージメント(いいね・リポスト・表示回数)や業界への影響度などをもとに選定しています。内容の正確性については、各トピックのソースをあわせてご確認ください。
今週のハイライト
・米国務省:領事局の公式Xアカウントが9月8日、マリファナ、THC、CBDを含む大麻由来の製品を持って国境を越えないよう呼びかけた。自宅のある州で合法でも、処方された医療用大麻でも同じだとしている。
・米連邦:D.C.巡回区控訴裁判所が9月9日、医療用大麻などをスケジュールIIIに移した連邦の命令について、審理中の効力停止を求めた申立てを退けた。命令が適法かどうかの審理は続く。
・米連邦:第6巡回区控訴裁判所が9月10日、ミシガン州の大麻売買契約をめぐる3,180万ドルの陪審評決について、連邦法上の犯罪を伴う契約は連邦裁判所では執行できないとして地裁の判断を破棄した。
・米連邦:会計検査院(GAO)が9月8日に公表した報告書で、大麻関連事業者にとって金融サービスの利用と維持は依然として難しいとまとめた。報告書に勧告は含まれていない。
・米ヘンプ:コンビニ業界団体NACSが、ヘンプ由来THC製品は禁止ではなく規制するよう議会に求めているとMarijuana Momentが報じた。
・ミズーリ州:連邦のヘンプ規制の発効が延びたあとも、州のヘンプ由来カンナビノイド規制法(HB 2641)は11月12日施行の予定のまま。地元紙によれば、酩酊作用のある飲料は12月11日まで店頭に残る。
・コネチカット州:州のヘンプ由来THC製品規制を争ったヘンプ農家らの訴えを、連邦地裁が9月8日に原告適格なしとして却下した。規制の中身が適法かどうかは判断していない。
・マサチューセッツ州:嗜好用大麻の累計売上が9月5日に100億ドルを超えた。11月には嗜好用市場の廃止を問う住民投票(Question 8)がある。
・米国勢調査局:30州とワシントンDCの大麻物品税収が、2025年7月〜2026年6月の1年間で推計35.5億ドルだった。
・ルイジアナ州:ニューオーリンズのバーボン・ストリートに、フレンチ・クオーターで初めての大麻ディスペンサリーが開業。同州で認められているのは医療(治療目的)大麻だけで、購入には医療者の推薦が必要。
・メキシコ:最高裁が9月10日、7対2で、個人の自家消費許可に「大麻を使った食品を本人が自分のために調理すること」を含めるよう保健当局に命じた。販売や第三者への提供は認めていない。
・スイス:薬局で大麻を販売する研究(SCRIPT)の最初の結果が発表され、使用は増えておらず、喫煙以外の使用方法への移行の兆しがみられたとした。
・オランダ:規制された供給網でコーヒーショップに卸す実験の初回追跡調査で、製品の種類が増え、使用頻度には比較自治体との差がなかった。研究者は結論を出すには早すぎるとしている。
・ドイツ:大麻栽培団体(Anbauvereinigung)の承認が、業界団体が州から集めた数字で474件になった。
・日本:WWDJAPANが、リトアニアの産業用ヘンプとCBDの事業を訪ねる紀行記事を掲載した。
北米のCBD/ヘンプニュース
米国務省「CBDを含む大麻由来の製品を持って国境を越えないで」
米国務省領事局の公式アカウント@TravelGovは9月8日(米東部時間)、「マリファナ、THC、CBD、エディブル、ベイプカートリッジ、オイル、濃縮物、その他の大麻製品を含む、大麻や大麻由来の製品を持って国外へ渡航しないでください」と投稿した。
投稿は、自宅のある州で大麻・THC・CBDの製品が合法でも国外に持ち出してよいことにはならず、「これには処方された医療用大麻も含まれる」と明記している。渡航先で大麻が合法化・非犯罪化されていても、国境を越えて持ち込めば逮捕や刑事罰につながりうるとし、エディブルやベイプカートリッジなどをうっかり持ち込んで逮捕された米国人がいるとして、「完全に空のバッグから荷造りを」と呼びかけた。
これは正式な渡航勧告(レベル1〜4のTravel Advisory)ではなく、領事局のSNSでの注意喚起である。特定の国名は挙げておらず、ヘンプ由来のCBDを区別する記述もない。10万を超える表示を集め、今週、本記事が引用した投稿の中で最も読まれた。
ソース: @TravelGov(9/8)
❗ U.S. citizens are subject to local laws. Just because a cannabis, THC, or CBD product is legal in

D.C.巡回区控訴裁、大麻の再分類命令の「一時停止」を認めず
D.C.巡回区連邦控訴裁判所は9月9日、連邦の大麻再分類命令について、審理が終わるまで効力を止めるよう求めた申立てを退けた。ウィルキンス、ウォーカー、ガルシアの3判事による合議体の命令で、「申立人は、審理中の効力停止に必要な厳格な要件を満たしていない」とした(事件はNo. 26-1106ほか2件の併合)。
対象は、トッド・ブランシュ司法長官代行(当時)が4月22日に署名し、4月28日に官報掲載と同時に発効した命令である。この命令がスケジュールIからIIIに移したのは、FDAが承認した大麻由来の医薬品と、州の医療大麻ライセンスの下にある大麻に限られる。嗜好用の大麻などはスケジュールIのままだ。
停止を求めていたのは、職場の薬物検査業界の団体NDASAと、MMJインターナショナル・ホールディングスおよびその子会社で、6月9日に共同で申し立てていた。今回の判断は審理中の扱いを決めたものにすぎず、命令そのものが適法かどうかの審理は続く。書面の提出日程や口頭弁論の期日はまだ示されていない。
ソース: @AMartinelliWA(9/10)
第6巡回区控訴裁「大麻の売買契約は連邦裁判所では執行できない」——3,180万ドルの評決を覆す
第6巡回区連邦控訴裁判所は9月10日、ミシガン州の大麻栽培業者Hello Farmsが、キュラリーフ傘下のGR VendingとCURA MIを契約違反で訴えた裁判で、陪審が3,180万ドルの賠償を認めたあと、被告の「法律問題としての判決(JMOL)」の申立てを退けていた地裁の判断を破棄した。判決は公刊判例として指定されている。
発端は2020年11月の契約だ。GR Vendingは2020年と2021年の収穫の全量を買い取る契約を結び、220万ドルの手付金を払った。しかし2020年の収穫のうち最初の約2,000ポンドを受け取ったあと、2021年1月までに価格が急落すると、残りの受け取りを拒んだ。
地裁は、医療大麻の契約であり、州の医療大麻制度の実施を妨げるために司法省が予算を使うことを禁じる規定(Rohrabacher-Farr修正条項)に連邦の容認の姿勢が表れているとして、契約を執行できると判断していた。控訴裁はこれを退け、同修正条項は司法省の予算の使い方を制限するだけで非犯罪化ではなく、連邦規制物質法上の重罪を約束する合意を連邦裁判所は執行しない、とした。
判決は4月の再分類にも触れている。再分類はさかのぼって適用されず、契約が適法かどうかは締結した時点で判断する。医療用に限った契約とみなしても結論は変わらない、というのが判決の立場だ。控訴審の判決であり、原告側がさらに争うかどうかは明らかになっていない。なお下の投稿が伝えている受け止めは、キュラリーフの子会社がThe Marijuana Heraldに寄せたコメントであり、判決が述べたことではない。
ソース: @AMartinelliWA(9/12)
GAO報告書「大麻事業者の金融サービス利用は依然として難しい」
米会計検査院(GAO)は9月8日、報告書「Banking Services: Cannabis Businesses Face Access Challenges」(GAO-26-107498、8月7日付)を公表した。ウォーレン上院議員ら4人の上院議員の要請で作成されたものだ。
報告書は大麻関連事業者の経営者らの話として、「金融サービスの利用と維持は依然として難しい」とまとめた。口座の閉鎖、高い口座手数料、事業融資の高い金利に加え、大手クレジットカード会社2社が大麻の購入を禁じているため決済の受け付けが難しいことが挙げられている。調査では、2015〜2024年の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のデータの分析に加え、74の金融機関を対象としたフォーカスグループと聞き取り、51事業者の経営者らによるフォーカスグループを行った。
一方でGAOは、「金融機関が大麻関連事業者にサービスを提供したことだけを理由に、民事・刑事の処分を受けた形跡は見つからなかった」とも書いている。金融機関の側は、法令上の制裁の可能性や銀行秘密法を順守するためのコストを、取引しない理由に挙げた。報告書に勧告は含まれていない。
ソース: @tomangell(9/8)
コンビニ業界「ヘンプ由来THC製品は禁止でなく規制を」
全米コンビニエンスストア協会(NACS)で政府渉外を担当するジョン・テイツ氏は、「確立された年齢確認の手順を持つコンビニの小売チャネルは、成人にヘンプ製品を合法かつ責任をもって販売するのに適している」と述べた。Marijuana Momentが9月8日に報じた。
報道によれば、NACSは連邦のヘンプ規制の発効が12月11日へ延びた期間を使い、禁止ではなく成人向けの規制の枠組みを議会がつくるよう求めている。この立場自体は以前からのもので、同協会のヘンプに関する政策ページ(9月2日更新)も、禁止は違法市場を広げかねないとして規制を支持すると書いている。
連邦の新しい基準は、ヘンプを総THC0.3%で定義し直し、最終製品に1容器あたり総THC0.4mgの上限を課す。大麻草が自然には作れないカンナビノイドを含む製品は予定どおり11月12日に、それ以外の多くの規定は12月11日から適用される。
ソース: @MarijuanaMoment(9/8)
marijuanamoment.net/convenience-st…
ミズーリ州、連邦が延びても州のヘンプ規制は11月12日から
ミズーリ州では、4月23日にケホー知事が署名したHB 2641が11月12日に施行される。州下院の公式要約によれば、この法律は「Intoxicating Cannabinoid Control Act」を設け、ヘンプ由来のカンナビノイド製品をすべて州憲法上の「マリファナ」として扱う。栽培・製造・検査・輸送・小売は州の許可を受けた事業者に限られ、違反は重罪(クラスD)で1取引あたり5,000ドルの罰金とされている。
法律には連邦の動きと連動する規定がある。特定の製品は11月12日から適用されるが、それ以外の製品は、議会が連邦のヘンプ規制を延期した場合、連邦の規制がその製品を禁じている間だけ適用される。地元紙Missouri Independentは9月9日、多くの製品への州の規制は予定どおり11月12日に始まる一方、酩酊作用のある飲料は12月11日まで店頭に残ると報じ、Marijuana Momentが12日に転載した。
法案を提出したデーブ・ヒンマン州下院議員は、連邦の扱いがさらに動けば、2027年1月に始まる次の会期でこの問題に改めて取り組む必要があるとの見通しを示したと報じられている。州のヘンプ業界団体などはこの法律を連邦地裁で争っており、州側は8月に訴えの却下を申し立てている。
ソース: @MarijuanaMoment(9/12)
marijuanamoment.net/missouri-moves…
コネチカット州のヘンプTHC規制を争った訴え、連邦地裁が「原告適格なし」で却下
コネチカット州地区連邦地裁のジャネット・C・ホール判事は9月8日、州のヘンプ由来THC製品の規制は2018年農業法に反するなどとして、州のヘンプ計画の下で許可を受けたヘンプ農家・加工業者5者が起こした訴え(Goodenough et al. v. Lamont et al.)を却下した。被告はラモント知事、トング州司法長官らである。
原告は2023〜2025年に成立した5つの州法を問題にしていたが、裁判所は、これらの法律は「主に消費者への販売に焦点を当てたもの」で、ヘンプの栽培や生産を妨げる規定はないと指摘した。具体的な損害が主張されておらず、合衆国憲法3条にもとづく原告適格がないと判断し、加工設備に100万ドル超を投じたという原告の主張についても、その購入だけでは損害にあたらないとした。訴状を出し直すことも認めなかった。
判断は手続き上の却下であり、州の規制の中身が適法かどうかを決めたものではない。裁判所は、連邦のヘンプの定義が総THCにもとづくものに改められることで、請求はまもなく意味を失うとも述べている。
ソース: @AMartinelliWA(9/10)
マサチューセッツ州、嗜好用大麻の累計売上が100億ドル超——11月に廃止を問う住民投票
マサチューセッツ州大麻規制委員会(CCC)は9月9日、嗜好用大麻の総売上が9月5日に100億ドルを超え、10,008,567,111ドルに達したと発表した。2018年11月に最初の2店舗が開業して以来の累計で、医療用の売上は含まない。CCCは、累計の州・地方税収を約20億ドル、2026会計年度の大麻関連の税収を3億3,600万ドルとしている。
同州では11月の住民投票で、嗜好用の市場と自家栽培を終わらせる「Question 8」が問われる。可決されれば所持の上限も1オンス以下に下がるが、医療用大麻は残る。CCCのクリス・ハーディング委員長はMarijuana Momentに対し、廃止は「数千の雇用、数百の事業者、数十億ドルの税収をなくしかねない」と述べた。一方、廃止の運動に資金を出している団体Smart Approaches to Marijuanaのケビン・セイベット代表は、住民投票が決まった7月、有権者に「マサチューセッツ州で、営利のための依存を終わらせよう」と呼びかけている(Boston Globe、7月21日)。
UMass Amherst/WCVBが8月5〜12日に登録有権者800人を対象に行った世論調査では、廃止に反対が55%、賛成が33%だった。
ソース: @tomangell(9/9)
The Massachusetts Cannabis Control Commission reported that recreational sales have now crossed the $10 billion mark—with the state's top regulator telling Marijuana Moment that rolling back legalization, as is proposed by an initiative on the November ballot, could
米国勢調査局、州の大麻物品税収は1年で推計35.5億ドル
米国勢調査局は9月10日、2025年7月〜2026年6月の1年間に30州とワシントンDCが徴収した大麻物品税収が推計35.5億ドルだったとする記事を公表した。2022会計年度の30.6億ドルからは15.7%の増加で、2023会計年度にカリフォルニア州の影響で大きく落ち込んだあと、徴収する州が増えて再び伸びたという。
大麻物品税を徴収する州は、2021年にデータの集計を始めた時点の19州とDCから、30州とDCに増えた。住民1人あたりではワシントン州とモンタナ州が年50ドルを超えた。ミネソタ州は税率を10%から15%に引き上げ、2026会計年度の徴収額は3,444万ドル(前年度は1,657万ドル)だった。
同じ9月10日には、州・地方税収の四半期統計の2026年4〜6月期分も公表された。これを集計したThe Marijuana Heraldによれば、この四半期の州政府の大麻関連の税収は約9億8,681万ドルで、前年同期比約11%増だった。1年分の推計35.5億ドルとは期間が重なり、集計の範囲も同じではないため、両者を足し合わせることはできない。
ソース: @uscensusbureau(9/11)
Our newest #AmericaCounts story dives into the data: census.gov/library/storie…

ニューオーリンズのバーボン・ストリートで初めての医療大麻ディスペンサリーが開業
NOLA Cannabis Companyは9月9日、ニューオーリンズのフレンチ・クオーター、バーボン・ストリート433番地に旗艦店を開業した。地元報道によれば、バーボン・ストリートとフレンチ・クオーターで初めての大麻ディスペンサリーで、3フロアのうち1階が売り場、上の2フロアが患者向けのサービスと大麻に関する教育のスペースになっている。WWLTVは広さを16,279平方フィート(約1,500平方メートル)と伝えている。
ただしルイジアナ州で認められているのは医療(治療目的)大麻だけで、嗜好用の販売はない。購入には医療者の推薦が必要で、店内でオンライン診療を受けて適格性を確認できる仕組みだと報じられている。観光地の真ん中にあっても、誰でも買える店ではない。
ソース: @WWLTV(9/9)

メキシコ最高裁、自家消費許可に「大麻を使った食品の自家調理」を含めるよう命じる
メキシコ最高裁(SCJN)の大法廷は9月10日、嗜好目的の自家消費の許可について、大麻やTHCを使った調理済み・半調理の食品を、許可を持つ本人の消費のためだけに作ることを明示的に認める許可を出すよう、保健当局COFEPRISに命じた。7対2の判断で、判決案を起草したのはレニア・バトレス判事。事件はrecurso de inconformidad 13/2025である。
発端は1人の個人の許可だ。COFEPRISは裁判所の判決を受けて自家消費の許可を出したが、その許可の中で食品などへの調理を明示的に禁じていた。本人がこの制限を争い、大法廷の多数意見は、家庭で刻む・混ぜる・加熱するといった調理は「通常の料理」であり、特別な衛生規制の対象となる製品の製造にはあたらないと判断した。
認められたのは本人の消費のための調理だけで、食品の販売、流通、第三者への提供は認められていない。医薬品、サプリメント、化粧品、電子たばこ・ベイプへの使用を禁じる制限は維持された。反対した判事の1人は、大麻入りの食品が普通の食べ物と取り違えられ、家庭で未成年などが口にするおそれを指摘している。メキシコには今も規制された嗜好用の市場はなく、あるのは個人ごとの許可の制度である。
ソース: @ElFinanciero_Mx(9/11)
elfinanciero.com.mx/nacional/2026/…

欧州のCBD/ヘンプニュース
スイス:薬局で大麻を販売する研究、最初の結果は「使用は増えず」
スイスのベルン、ビール(ビエンヌ)、ルツェルンの3市は9月7日、薬局で大麻を販売する研究「SCRIPT(Safer Cannabis – Research In Pharmacies randomized controlled Trial)」の最初の結果を発表した。研究はベルン大学とルツェルン大学が担い、スイス国立科学財団などが資金を出し、連邦保健庁(BAG)の承認を受けている。参加者は1,177人で、9つの薬局で製品が販売されている。
6か月後の結果として、規制された販売は使用の増加につながっておらず、使用頻度はわずかに下向きの傾向だったとしている。研究チームは、気化や経口摂取など「リスクが低い可能性がある」とする使用方法に移る兆しもみられたとしている。販売された製品の約65%は花穂、21%はリキッドだった。
結果は参加者の自己申告にもとづく途中段階のもので、査読を経た最終結果ではない。BAGは研究用の製品の販売を2028年10月まで延長することを認め、研究自体は2029年末まで続く。
ソース: @srfnews(9/8)
srf.ch/news/schweiz/c…
オランダ:コーヒーショップへの規制された供給網の実験、初回の追跡調査
オランダのTrimbos研究所、Breuer&Intraval、RAND Europeは9月9日、規制された供給網で大麻をコーヒーショップに卸す実験の初回追跡調査の結果を公表し、政府も同日、議会に見解を送った。実験を行う10自治体(アルメレ、アーネム、ブレダ、フローニンゲン、ヘールレン、ヘレフートスライス、マーストリヒト、ナイメーヘン、ティルブルフ、ザーンスタット)と比較対象の10自治体を比べたもので、データの収集は主に2025年9月〜2026年3月に行われた。
実験自治体では、コーヒーショップのメニューに並ぶ製品の種類が平均10.8から34.2に増えた(比較自治体は12.6から16.2)。価格は、花穂(ウィード)が実験自治体でより大きく下がった一方、ハシシはより大きく上がった。下の投稿にある「価格の低下」は花穂にあてはまる話である。使用頻度には、実験自治体と比較自治体の間で差がみられなかった。違法市場は残っており、実験自治体では、違法な取引1回あたりに買われるハシシの量が増えたという。
研究者は、実験段階が始まってからこの調査までの期間は「結論を出すには短すぎる」としている。追跡調査は年1回、計4回行われ、評価の公表は2028年、継続するかどうかの判断は2029年に予定されている。
ソース: @AMartinelliWA(9/13)
ドイツ:大麻栽培団体の承認、業界団体の集計で474件
ドイツの大麻栽培団体の連合組織BCAvが各州の当局から集めた数字によると、栽培団体(Anbauvereinigung)の申請は全国で908件、うち474件が承認され、90件が却下、131件が取り下げ、9件が承認取り消しとなった。州ごとに報告の時点が異なり、最も新しいのは9月2日時点の数字である。
州別では、ノルトライン=ヴェストファーレン州が申請246件・承認138件で最も多く、ニーダーザクセン州(申請148件・承認99件)、バーデン=ヴュルテンベルク州(121件・38件)が続く。バイエルン州は申請46件に対し承認11件、取り下げ24件だった。8月中旬に報じられた前回の集計(州の数字は主に7月下旬時点)では、承認は455件だった。
栽培団体は2024年7月から認められた非営利の組織で、会員は成人500人までに限られる。承認数についての連邦政府の公式統計はなく、BCAvが各州の数字をまとめている。下の投稿にある「約62%増」は、2025年7月に通信社dpaが州当局に聞き取った293件と今回のBCAvの集計を比べたもので、集計の方法が異なる。
ソース: @AMartinelliWA(9/7)
日本のCBD/ヘンプニュース
WWDJAPAN、リトアニアの産業用ヘンプとCBDの事業を紀行記事で紹介
ファッション・ビューティ業界のメディアWWDJAPANは9月10日、編集長の村上要氏によるリトアニアの紀行記事をウェブで公開した(連載「ファッション&ビューティパトロール」)。国土の約3分の1を森林が占め、アニミズム的な信仰が今も根強い国で、ヘンプ由来のCBDからキノコやハーブまで、植物と共に営まれる事業を訪ねている。
記事は、研究から出発して産業用ヘンプの栽培とヘンプ由来CBDの製造を手がけるバイオシード社を取り上げ、各国の規制に合わせた厳格な製造を行っていると紹介している。また同記事によれば、リトアニアにはヘンプを農業とバイオエコノミーの戦略分野と位置づける長期の国家プログラム「ヘンプ 2035」があるが、厳しい規制や未成熟な市場、収益性の低さから栽培面積は縮小しており、繊維から食品までの研究開発を広げる提案が出ているという。
日本のファッション・ビューティ業界のメディアが、ヘンプを農業や産業政策、地域の暮らしと結びつけて紹介した記事である。
ソース: @wwd_jp(9/10)
wwdjapan.com/articles/24892…




編集後記
今週は、「合法」がどこまで届くのか、その線引きが続けて示された週だった。国務省は、自宅のある州で合法でも、処方された医療用大麻でも、国境を越えればその先の国の法律が適用されると呼びかけた。そこにはCBDも明記されている。
連邦の法廷では、2つの控訴裁の判断が1日違いで出た。D.C.巡回区控訴裁は、医療用大麻などをスケジュールIIIに移した命令を、審理中も止めないとした。第6巡回区控訴裁は、州の免許の下で結ばれた大麻の売買契約でも、連邦法上の犯罪を伴う以上は連邦裁判所で執行できないとし、再分類はさかのぼらないと述べた。再分類の命令が効力を保つことと、州で合法な取引が連邦の法廷で守られることは、別の問題として扱われている。
ヘンプでは、連邦の新しい基準の発効(11月12日と12月11日の2段階)を前に、州の側の線引きが先に動いている。ミズーリ州は連邦の延期と連動する規定を持ちながら11月12日の施行を維持し、コネチカット州の規制を争った訴えは、規制の中身に入る前に原告適格の段階で退けられた。コンビニ業界は、延びた期間を規制の枠組みづくりに使うよう議会に求めている。
市場の数字も並んだ。マサチューセッツ州の嗜好用大麻の累計売上100億ドルと、30州とDCの大麻物品税収35.5億ドル。ただし前者は2018年からの累計、後者は1年分の推計で、性格の違う数字である。マサチューセッツ州では11月、その市場を続けるかどうかを有権者が決める。
メキシコ最高裁は、個人の自家消費許可の範囲に本人のための調理を含めた一方、販売や第三者への提供は認めなかった。欧州では、スイスとオランダで規制された販売の研究結果が同じ週に出た。どちらも途中段階の結果で、オランダの研究者は結論を出すには期間が短すぎるとしている。
そして日本。9月7日から13日の間に、CBDやヘンプの制度に関わる行政の新しい発表は確認できなかった。国内では、CBNが2026年6月1日に指定薬物となり、含有する製品の製造・輸入・販売・所持・使用などが原則として禁じられてから3か月あまりがたつ。
国務省の呼びかけは日本を名指ししていないが、日本でも2024年12月12日から、Δ9-THCの量が政令で定める残留限度値を超える製品は、麻薬として規制されている。海外や米国の州で合法に買えた製品でも、日本に持ち込めば日本の基準で扱われる。「どこかで合法」は「どこでも合法」ではない、という今週の話は、日本の読者にも関わる。
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