こんにちは、CBD部の麻子です。CBDが麻から抽出された成分ということで、「法律的に問題ないの?」「グレーな人たちが関わっているんじゃないの?」という心配の声を聞くことがあります。最近では、伊勢谷友介氏をはじめとして芸能人の方が大麻関連で逮捕されるニュースも話題になりました。
今回は、CBDを利用するにあたって、最低限知っておいた方が良い知識や、CBDとも関連する大麻関連の法律について、基礎部分を解説できればと思います。CBDを利用するにあたって、法律面が不安という方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
日本国内の法律について
これまでの法律の変遷
元来、麻は日本古来から自生する植物で、衣類等の日常生活から、しめ縄等の神事に至るまで、様々な接点を持って人々の生活と深く密着していました。「西麻布」「麻生」など、多くの地名や人名にもその名残りがあります。ところが、第二次世界大戦後、占領軍GHQの指令を背景にして「大麻取締法」が成立しました。当初は全面的な禁止ではなかったのですが、その後、段階的に規制が強まっていき、現在に至ります。詳細は、こちらの書籍「大麻ヒステリー」にもまとまっていますので興味のある方はご参照ください。
CBDの法的な扱いについて
近年、欧米を中心に、医療大麻の様々な効果が実証され始め、その成分の一つであるCBD(カンナビジオール)にも注目が集まり始めました。気分を高揚させるTHCという成分とは異なり、CBDはリラックス効果のある成分です。CBDについては、以下の記事も併せてご参照ください。
実は、大麻取締法には、次のように制定されています。
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
大麻取締法 第一条(抜粋)
よって、2020年現在の日本においても、茎や種子部分から抽出されたCBD製品については合法的に利用が可能というわけです。海外における各種研究結果等も相まって、知る人ぞ知る製品として、日本においても徐々に人気が高まりつつあります。
大麻の扱いに関する世界の潮流について
国際機関もCBDを認め始めた
ご存知の方も多いかもしれませんが、大麻の様々な効果効能が実証される中、世界的な潮流としては大麻合法化の方向に進んでします。例えば、世界保健機関(WHO)はCBDを規制対象から外すべきと発表し、世界アンチ・ドーピング機関(WADA)も禁止薬物リストからCBDを除外しました。(ちなみに、2020年に予定されていた東京オリンピックは、CBD利用が許される初めてのオリンピックになるはずでした。)
多くの国で大麻合法化の動き
アメリカにおいても、医療用に関しては大半の州で合法化が進められ、嗜好用というライトな目的についても2020年現在で11州で合法化が成立しました。また、カナダにおいては諸条件はあるものの基本的には全国で医療用・嗜好用ともに大麻合法化、アジアにおいてはタイが先進的に大麻産業を推し進めようと動いている状況です。
理由としては、十分な量の研究結果が蓄積されてきたということ、さらにはこれまで犯罪組織に流れていたマネーを政府として適切に徴収する、ということが挙げられます。また、副次的に、犯罪組織の粗悪品による健康被害を防ぐという狙いもあります。
現在アメリカでもカナダ同様全国レベルで大麻合法化の議論が進められており、その結果によっては日本の法規制においても影響が出てくるかもしれません。
結論: 日本でCBDは合法。ただし注意点あり。
本記事でお伝えした通り、既に日本国内におけるCBD製品の利用は基本的には合法です。ただし、注意点として、THCという成分を含まないCBD製品に限ります。また、茎や種子以外の部分から抽出されたCBDも違法です。
よって、信頼できる日本国内事業者が販売しているCBD製品は基本的には安心ですが、初心者の方は個人輸入やSNSを通じた個人間取引などには絶対に手を出さないでください。売り手・買い手ともに悪意がない場合でも、知らず知らずのうちに法を犯してしまう可能性があるので、くれぐれも気をつけましょう!
将来的に、日本においても、まずは医療目的・研究目的から始まって、THCを含む大麻においても利用が合法に可能性があるなど大きな変化は予測されますので、今後の動向を注視していきましょう。
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