【Cannabis留学中の24歳が学んだ】カナダにおける大麻の歴史

こんにちは、CBD部まさきです。

バンクーバーCannabis留学が始まって1ヶ月が経ちました。
生活にも慣れてきましたので、現地ならではの情報を発信していければ幸いです!
第1回目となる今回の記事では、カナダにおける大麻の歴史を中心に「カナダの大麻事情」について説明していきますので、ぜひご高覧ください。

※原則、引用部分には引用元データと引用日を明記し、推測部分との混同を避けるようにしています。もし引用元が明記されていない箇所があればご指摘いただけると幸いです。

大麻の歴史

カナダは2022年現在、ウルグアイに続く世界2番目の大麻合法国として注目されています。カナダにおける大麻はどのような歴史を辿ってきたのでしょうか?
大麻関連の出来事を簡単に表にまとめました。

西暦出来事
1923年大麻の所持が違法化
1961年大麻が規制物質に(国連麻薬単一条約)
1969年大麻調査委員会設立
1998年産業用大麻の栽培と加工生産が可能に
2001年医療大麻解禁
2013年候補者トルドー氏が大麻の合法化に前向きな姿勢
2015年ジャスティン・トルドー氏 当選
2018年6月カナビス法(The Cannabis Act )可決
2018年10月17日合法化

それでは各出来事を説明していきます。

1923年:大麻の所持が違法化

1923年に大麻の所持が違法化されました。
しかし、この頃は大麻というものがほとんど流通されておらず、大麻を知っている人はごく少数だったそうです。
実際に大麻の使用が問題とされ始めたのは、1960年代からだとされており、The official website of the Government of Canada(カナダ政府公式サイト)(https://www.statcan.gc.ca/en/start)上のデータでも大麻の使用に関するデータが公開されているのは1961年からのデータしかありません。

ではなぜ1923年に大麻が違法化されたのでしょうか?
僕はその可能性の一つに、人種差別的背景があったのではないかと推測します。
1980年代頃よりカナダでは移民排斥の動きがあり、「華人排斥法」という法律ができた結果、中国人が移民として入国するのが難しくなりました。この「華人排斥法」が制定された年は大麻の所持が違法化された年と同じ1923年です。

「大麻の所持が違法化」と「華人排斥法」が同年に現れたことが、アメリカのWar on drugs(麻薬戦争)と同じく、ある特定の人種を差別する背景があったのではないかと僕は考えます。
(2022/5/4 安田峰俊 ヴァンクーヴァーにおける華人コミュニティと華人秘密結社洪門民治党の現状)http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no119_02.pdf
(2022/5/4 谷垣真理子 カナダへの香港人移民)

1961年:国連麻薬単一条約

1961年に国連は、各国が個別に締結していた協定等を初めて1本にまとめ,麻薬(あへん,コカ,大麻等)を規制した国際条約「麻薬単一条約」を締結しました。
(2022/5/5 外務省/国際組織犯罪に対する国際社会と日本の取組/麻薬・薬物犯罪)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mayaku/index.html

この条約により、大麻は麻薬管理対象に含まれることになりました。つまり、大麻は、コカインやヘロイン・向精神薬等と共に締結国の中で「規制物質」となったのです。
「第二条 統制を受ける物質 」の項目(9)に「締結国は、医療上及び学術上の目的以外の目的で産業条一般に使用される薬品に対してこの条約の規定を適用されることを要求されない。ただし次のことを条件とする。…」と記載されているので、限定的な栽培は可能だったようです。
(2022/5/5 麻薬単一条約 日本語内容)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0601_1.pdf

1960年代頃より、アメリカでのヒッピー文化の隆盛とカナダへの流入により大麻の使用者が増加していきました。
1969年にカナダ政府委員会は大麻調査委員会(The Le Dain Commission of Inquiry)を設置し、委員会は大麻の制限を緩和するべきだという報告書を提出したようですが、当時の首相であるピエール・トルドー氏に響くことはなかったようです。その他にも、医療目的以外のドラッグ使用に関する諮問委員会 (Commission of Inquiry into the Non-Medical Use of Drugs)が設置されるなど大麻を含む薬物問題は常に議論がされていたようですが、大麻が解禁されることはありませんでした。
※1974年に大麻を使用した違反者に対して禁固刑ではなく、罰金刑などの軽い処罰にとどめるといった変更等はあり

大麻の規制を緩和しなかったピエール・トルドー氏の息子ジャスティン・トルドー氏が、後に大麻を解禁することになるとは当時のカナダ国民は誰も想像できなかったでしょう。
(2022/5/5 The Le Dain Commission of Inquiry_final report)
https://publications.gc.ca/site/eng/9.699765/publication.html

1998年:産業用大麻の栽培と加工生産が可能に。

1998年に産業用大麻(Industrial Hemp)の栽培と加工生産が可能になりました。
65年間の大麻規制が緩和され、産業用大麻を原料とする製品が生産され、海外への輸出が始まりました。一方で、医療用と区別するため、カナダ保健省による厳しい監視と規制を受けています。

この背景には、1986年に当時の首相であるブライアン・マルロー二一氏が「薬物乱用問題は同国の経済・社会構造を蝕む疫病となっている」との危機意識を表明したことが関係しているのではないかと僕は推測します。
カナダにおける、1992年の1年間での薬物使用に起因する経済的損失の総額は約13億7,000万ドルだと報告されています。

その内訳は、以下の通りです。
・薬物使用を原因とする死亡及び疾病による生産性の減損が約8億2,300万ドル(60.1%)
・薬物犯罪の取締り、薬物犯罪者の検挙、訴追、裁判、矯正等の法執行関係の経費が約4億ドル(29.2%)
・薬物使用者等に対する医療費が約8,800万ドル(6.4%)
・その他が約5900万ドル

(2022/5/9 法務省 法務総合研究所)https://www.moj.go.jp/housouken/houso_index.html
(2022/5/9 カナダ法務総合研究所研究部 研究官:小澤政治 研究官補:樋口彰範)
https://www.moj.go.jp/content/000051586.pdf

この年代からカナダ政府は薬物問題に危機意識を持ち、国を挙げて対策するべき問題として認識し始めたのではないでしょうか。
産業用大麻の栽培と加工生産が可能になった1998年同年に、カナダ政府は
「薬物乱用問題は、法における問題よりも健康問題として扱うべきだ。薬物使用の減少を図ることよりも、その悪影響の低減(ハームリダクション)を図ることの方が現実的、実践的かつ、人道的なアプローチであると考えられる」と発表しました。
(202/5/9 International Harm Reduction Associatio)
https://www.hri.global/files/2016/04/06/What_Is_Harm_Reduction_JP_2015.pdf

これらのことより、カナダの産業用大麻の栽培と加工生産が可能になったのは突然の出来事ではなく、1980年代後半から問題視され始めた薬物乱用問題の対策がきっかけで大麻に対する扱い・考え方が変わったのだと僕は推測します。

2001年:医療大麻解禁

産業用大麻が解禁されてから3年後に、医療大麻が解禁となりました。この時既に世論では大麻に賛成する人が多数で、政府の調査では約307万人のカナダ国民が「過去に大麻を使用したことが1度でもある」と答えました。
(2022/5/4 Prevalence of cannabis consumption in Canada)
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610059701
2001年のカナダの人口は、約3102万人なのでおよそ10人に1人が過去に大麻の使用経験があるということです。医療大麻が解禁される2001年までに、1999年にカナダで2名の患者が大麻の使用を認められた出来事が大きく影響していると考えられます。医療大麻が解禁されたことにより、2001年時点で100名程度の患者が限定的な栽培、認可された栽培者や保健省からの購入を認められました。この時点では100名程度ですが、大麻の使用を認められた患者は徐々に増加していき、2013年の時点では約37,000人にまで到達しました。
産業用大麻解禁の時と同様に、医療用大麻も段階を踏んで解禁になったと分かります。
(2022/5/9 マルセルマルテル 執筆: 矢頭典枝 カナダのマリファナ問題)
https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/labo/gci_top/common/pdf/gci_vol3/gci_023-029.pdf

2013年:候補者トルドー氏が大麻の合法化に前向きな姿勢
2015年:ジャスティン・トルドー当選

2015年の総選挙の際に、候補者であるジャスティン・トルドー氏は、大麻の合法化を公約に掲げました。ジャスティン・トルドー氏は「過去に何度か大麻を使用したことがある」と公言していたり、左肩にいれたタトゥーもオープンにしていたりと多様性を尊重するイメージを国民に与えました。トルドー氏が属する自由党は長らく低迷していたようで、下院解散当初(2015年8月)は野党第1党の新民主党が保守党・自由党の支持率を上回っていましたが、10月にトルドー氏が大麻合法化を公約に掲げてから自由党の勢いが増しました。大麻合法化の公約がどれほどの影響があったかは分かりませんが、結果的にトルドー氏は総選挙に圧勝しました。

大麻合法化を公約に掲げてから支持率が上がったという事実が非常に興味深く、当時のカナダ世論は過去の段階的緩和などからも、大麻に対して肯定的だと分かります。

2018年6月:カナビス法(The Cannabis Act) 可決
2018年10月17日:合法化

トルドー氏の当選後、カナビス法(The Cannabis Act)が可決されました。
カナビス法の詳細は以下の通りです。

目的
(a) 大麻へのアクセスを制限することにより、若者の健康を保護する。
(b) 大麻を使用する誘因から若者や他の人々を保護する。
(c) 大麻に関連する違法行為を減らすために、大麻の合法的な生産を提供する。
(d) 適切な制裁および執行措置を通じて、大麻に関連する違法行為を阻止する。
(e) 大麻に関連する刑事司法制度への負担を軽減する。
(f) 品質管理された大麻の供給へのアクセスを提供する。
(g) 大麻の使用に関連する健康リスクに対する一般の認識を高める。
禁止事項
(1)18歳以上の個人が乾燥大麻30gより多く所持すること
(2)18歳以上の個人が違法な大麻と分かって所持すること
(3)12歳から18歳未満の若者が乾燥大麻5gより多く所持すること
(4)個人が公共の場所で大麻植物を所有すること
(5)個人が大麻植物を5つ以上所有してすること

(2022/5/10 Justice Laws Website Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16)
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-24.5/)

この法律の可決により、カナダはウルグアイに次ぐ2番目の大麻合法国となりました。
カナダ国民の大多数が「大麻合法化を肯定」していますが、カナダ国民の大多数が「大麻大好き!毎日吸いたい!」という考えを持っているわけでは決してありません。「大麻合法化を肯定」しているほとんどの人は「大麻と正しく向き合う必要がある」という考えを持っています。カナビス法の目的にも記載されていますが、僕は大麻が合法化となった要因は大きく分けて「若者への影響」と「経済的要因」の2つなのではないかと推測します。

大麻合法化の理由①若者への影響

一つ目の「若者への影響」については、ジャスティン・トルドー首相が、2018年の6月19日に自身のTwitterにて、

「これまで子どもたちが大麻を手に入れるのは簡単で、犯罪者がその利益を得るのも簡単でした。今日、私たちはそれを変えます。大麻を合法化・規制する我々の計画は上院を通過しました。」と投稿しています。

この投稿からも分かる通り、大麻合法化以前のカナダでは大麻が野放しにされてきたことが分かります。
カナダではお酒に対する法律が日本よりも厳しく、リカーショップ等の限られた店でしか購入できず、日本のようにコンビニや自動販売機で買えません。また、公共の場所での飲酒はNGで、お酒を購入した際も中身が見えないように茶色の紙袋に入れられます。
これらのお酒に関するルールが厳しい理由として、子どもに対する悪影響が挙げられます。
子どもがお酒に対して興味を持たないように、簡単に購入できないようにするために厳しい法律が存在します。

一方で、大麻は子どもでも簡単に購入できてしまう環境でした。
下記グラフは15歳-17歳、18歳-24歳の若者で1年間に一度でも大麻を使用した人数を表しています。

15歳-17歳に関しては、多少の増減はありますが90年代後半以降は毎年30万人近い子どもが大麻を1度でも使用しています。
18歳-24歳に関しては、80年代頭を境に一度下がりますが、90年代頭から増加の一途を辿っており、2018年には80年代頭のピーク時を上回る約138万人が使用しています。

大麻が合法化する1年前の2017年に注目してみましょう。
2017年の15歳-24歳の人口は約441万人で、大麻を1年間で1度でも使用したことのある人数は約163万人です。つまり、2017年では37%の若者が大麻を使用していることになります。これは3人に1人の若者が大麻を使用したことがあるということで、これらの数字はカナダの若者がいかに簡単に大麻を入手できるかを物語っています。

また、カナダ政府のHPを見ると大麻を合法化した現在も、大麻が及ぼす危険性について注意喚起をしており、中でも若者に対する注意喚起が多くみられます。
↓カナダ政府のHPに掲載されているカナダ保健省からの注意喚起を一部翻訳

「研究によると、脳は25歳前後まで完全には発達していません。したがって、若者は脳の発達と機能に対する大麻の影響に対して特に脆弱です。大麻のTHCは、脳の発達を指示する生物学的システムに影響を与えます。さらに、幼い頃から大麻を使用すると、精神病や統合失調症などの精神病を発症するリスクを高めます。通常11人に1人の割合で大麻依存症になると推定されていますが、10代から使用を始めた場合は6人に1人という割合に上昇してしまいます。」
(2022/5/10 Health Canada Drugs and medication)
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis.html

カナダ政府は若者の大麻使用を非常に危惧していることが分かります。
以上のことより、大麻が合法化された理由の1つは「大麻と若者が悪い関係を築かないように正しく管理する」ことだと強く感じます。

大麻合法化の理由②経済的要因

大麻合法化に至った大きな理由の2つ目は「経済的要因」です。

2015年の調査では、カナダ人は大麻に約60億カナダドルを費やしていると試算されています。驚くべきことに、この市場規模はカナダのワイン市場と同規模です。前述した通り、1992年の時点で13億7000万ドルの経済損失があったというデータがある他、大麻の所持などの処罰には2002年で年間10億カナダドル以上かかっているというデータや、違法大麻の売り上げが年間70億カナダドルも犯罪組織に流れ込んでいるというデータもあります。
(2022/5/9 BCC Canada legalizes recreational cannabis use)
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44543286

大麻を合法化すれば利益を得られるだけでなく、経済損失を抑えることも可能です。
合法化後も違法大麻市場が未だ健在であったり業界の成長が予想よりも遅いなどの問題点もあるようですが、COVID-19が猛威を振るったことなどや解禁後4年しか経っていない事実を鑑みると、まだ経済的に成功か失敗かを判断するのは早いでしょう。

まとめ

当記事では、世界で2番目の大麻合法国であるカナダの大麻に関する歴史を紹介しました。大麻が2018年に解禁されるまで、1998年の産業用大麻解禁、2001年の医療用大麻解禁と少しずつ段階を踏んでおり、長い年月がかかっていることが分かりす。トルドー氏の独断による突然の解禁ではなく、世論や調査から得たデータに基づいて合法化されたと考えると、日本の合法化はまだまだ先のように感じます。

大麻の合法化が経済的・社会的に今後どのような影響を及ぼすのか、僕たちはカナダを見て学ぶことができるでしょう。「カナダは大麻が合法!日本も早く大麻を合法化すべき!」と短絡的に考えるのではなく、日本のこれまでの大麻に関する歴史と世論を考えた上で、段階的に変わっていくことを想像することが大事なのではないでしょうか?

ご精読ありがとうございました!

References(参考文献)
Statistics Canada – website of the Government of Canada(カナダ政府公式サイト)
https://www.statcan.gc.ca/en/start

eTA Online Center
https://eta-cavisa.com/canada-marijuana/index.html#marijuana1

Government of CANADA
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/health-effects.html

新刊『現代カナダを知るための60章【第2版】』(飯野正子、竹中豊総監修/日本カナダ学会編、2021年3月)

「カナダにおける大麻法改正後の大麻の実態」星薬科大学薬学部 鈴木 勉http://cannabis.kenkyuukai.jp/images/sys/information/20200804115731-FEE1E10CE6C58AB84618E0977A3E2F5AF2CB51D3793FAED364B0D8F9F9A355F0.pdf

Canadian Medical Association
https://www.cma.ca/cannabis

Canadian Centre on Substance Use and Addiction
https://www.ccsa.ca/

The official website of the Government of Canada(カナダ政府公式サイト)https://www.statcan.gc.ca/en/start

「ヴァンクーヴァーにおける華人コミュニティと華人秘密結社洪門民治党の現状」 安田峰俊
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no119_02.pdf

「カナダへの香港人移民」谷垣真理子

外務省/国際組織犯罪に対する国際社会と日本の取組/麻薬・薬物犯罪
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mayaku/index.html

麻薬単一条約 日本語内容
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0601_1.pdf

 The Le Dain Commission of Inquiry_final report
https://publications.gc.ca/site/eng/9.699765/publication.html

法務省 法務総合研究所 
https://www.moj.go.jp/housouken/houso_index.html

カナダ法務総合研究所研究部 研究官:小澤政治 研究官補:樋口彰範
https://www.moj.go.jp/content/000051586.pdf

International Harm Reduction Associatio
https://www.hri.global/files/2016/04/06/What_Is_Harm_Reduction_JP_2015.pdf

Prevalence of cannabis consumption in Canada
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610059701

「カナダのマリファナ問題」マルセルマルテル 執筆: 矢頭典枝
https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/labo/gci_top/common/pdf/gci_vol3/gci_023-029.pdf

Justice Laws Website Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16)
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-24.5/

Health Canada Drugs and medication
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis.html

BCC Canada legalizes recreational cannabis use
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44543286